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個人住民税(市・県民税)とは

ページID:0001683 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

個人の市・県民税(以下、住民税)は、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税され、原則としてその年の 1月1日現在の住所地 で課税されます。年の途中で住所地が変わっても対象年度の住民税の課税自治体は変わらず、その年度分を最終期まで納めていただきます。
住民税は、住民にとって身近な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じ分担しあうという性格の税金であることから、国の税金である所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する 「均等割」 と、その人の所得金額に応じて負担する 「所得割」 の2種類があり、その合算額を住民税として納めていただくことになります。

 

納税義務者

住民税の納税義務者は、次のとおりです。

住民税を課する人
  市内に住所がある人 市内に住所はないが、事業
所や家屋敷のある人
均等割 〇 〇
所得割 〇 -

注意:市内に住所があるか、または事業所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

〈均等割、所得割の両方とも課税されない人〉

(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ) 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割

東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に均等割が1,000円引き上げられていました(復興財源分)。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに、市・県民税均等割と併せて年間1,000円/人の森林環境税が課税されます。

    ~平成25年度 平成26年度
~
令和5年度
令和6年度~

均

等

割

市民税 3,000円 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) ー ー 1,000円
合計 4,500円 5,500円 5,500円

森林環境税については、下記ページをご確認ください。

・令和6年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

〈均等割が課税されない人〉

  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が、41万5千円以下の人
  • 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が、
    31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18万9千円以下の人

所得割

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

注意:退職所得や土地建物、株式等の分離譲渡所得などについては、別途特別の税額計算が行われます。

所得金額及び所得控除額

  • 所得金額・・・前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの。
  • 所得控除・・・納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために設けられています。 

・所得および所得控除の種類について

税率

所得金額から所得控除額を差し引いた金額(=課税所得金額、1,000円未満切捨て)に次の税率を乗じます。

市県民税税率表
  市民税 県民税
税率 6% 4%
分離課税税率
区分   市民税 県民税
長期譲渡(一般の土地、建物等の譲渡所得)   3.0% 2.0%
長期譲渡(優良住宅地の造成等のための譲渡所得) 譲渡益2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
長期譲渡(優良住宅地の造成等のための譲渡所得) 譲渡益2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
長期譲渡(居住用財産の譲渡所得) 譲渡益6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
長期譲渡(居住用財産の譲渡所得) 譲渡益6,000万円超の部分 3.0% 2.0%
短期譲渡(一般の土地、建物等の譲渡所得)   5.4% 3.6%
短期譲渡(国、地方公共団体への譲渡所得)   3.0% 2.0%
株式等に係る譲渡所得等   3.0% 2.0%
先物取引に係る雑所得等   3.0% 2.0%
肉用牛の売却による農業所得   0.9% 0.6%

税額控除

  • 配当控除・・・株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
  • 住宅借入金等特別控除・・・平成21年から令和7年までに入居し、所得税において住宅借入金等特別控除を受けている人のうち、所得税から控除しきれなかった額もしくは控除限度額のいずれか小さい額が税額から差し引かれます。
個人市・県民税における住宅借入金等特別控除の控除限度額
居住開始年月

個人市・県民税における

住宅借入金等特別控除

平成21年1月から平成26年3月

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月(注意1) 所得税の課税総所得金額等×7%​
(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月(注意2)(注意3)

所得税の課税総所得金額等(注意4)×5%
(最高97,500円)

(注意1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の額です。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ控除額となります。
(注意2) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものは除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が令和7年1月以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
(注意3) 控除期間は、新築等の認定住宅等(認定長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)については、令和4年から7年に入居したときは13年となり、新築等のその他の住宅については、令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年となり、既存住宅については令和4年から7年に入居したときは10年となります。
(注意4) 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合には、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(13.65万円)と同額になります。

​外国税額控除・・・外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

  • 寄附金控除・・・ 県・市が定める寄附金の支払いがあるときは、一定の率を乗じた金額が 税額から差し引かれます。

・個人住民税(市・県民税)の寄附金税制が大幅に改正されました

  • 調整控除・・・平成19年度からの「税源移譲」により創設されました。

A)住民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

(ア)下表の人的控除額の差の合計額
(イ)住民税の合計課税所得金額

B)住民税の合計課税所得金額が200万円を超える人
次の計算式で算出した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
下表の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)

人的控除の差額(令和8年度以降)
人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 差額
障害者控除(普通) ー 1万円
障害者控除(特別) ー 10万円
障害者控除(同居特別) ー 22万円
ひとり親控除(女性) ー 5万円
ひとり親控除(男性) ー 1万円
寡婦控除 ー 1万円
勤労学生控除 ー 1万円
扶養控除(一般) ー 5万円
扶養控除(特定) ー 18万円
扶養控除(老人) ー 10万円
扶養控除(同居老親等) ー 13万円
配偶者控除(一般) 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者控除(老人) 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
基礎控除   5万円

配当割額または株式譲渡所得割額控除

申告が任意である一定の上場株式等の配当所得や特定口座内で取引をした株式譲渡所得を申告した場合、所得割として課税され、すでに分離課税されていた配当割額または株式譲渡所得割額が所得割額から控除されます。

納税の方法

住民税の納税方法は、 普通徴収(個人納付) と 給与からの 特別徴収(給与天引き)、公的年金からの特別徴収(年金天引き) の3種類があります。

普通徴収

年金所得者や事業所得者の方々は、市役所から毎年6月に送られる「市民税・県民税納税通知書」により、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 納め忘れを防ぐために、便利な 口座振替 もご利用いただけます。 口座振替の手続き

給与からの特別徴収

会社員などの給与所得者の方々は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書にもとづき市役所が税額計算したものを、「市民税・県民税特別徴収税額通知書」として会社等を経由して通知され、会社等が毎年6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きすることで納税していただきます。
また、会社等は、天引きした税額を翌月の10日までに市役所に納入することになっています。
平成29年度から福岡県内全市町村は個人住民税の特別徴収を徹底しています。詳細につきましては、特別徴収の徹底に関するページをご参照ください。

年の中途で退職した場合

特別徴収されていた納税者が退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、次に該当する人以外は普通徴収によって残りの税額を納税していただきます。

普通徴収で納付する必要のない人
ア. 新しい会社に再就職(転勤)し、その会社で引き続き特別徴収されることを申し出た人
イ. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を一括して特別徴収されることを申し出た人
ウ. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、上記アに該当しない人
(この場合は、申し出の有無にかかわらず一括徴収となります)

特別徴収に関する届出は、勤務先(特別徴収義務者)の担当者に申し出て手続きをしてください。

公的年金からの特別徴収

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の所得があり、4月1日時点において老齢基礎年金等の給付を受けている65歳以上の人は、原則として、公的年金の支給の際にその年金から税額を差し引かせていただくことで納税していただきます。 その年度に初めて公的年金からの特別徴収が始まる人や、前の年度に停止された公的年金からの特別徴収を再開する人は、10月支給分の公的年金から特別徴収が開始され、開始前に支給される公的年金(4月分・6月分・8月分)対象の税額は普通徴収の方法によって納税していただきます。(公的年金からの特別徴収は平成21年10月から開始。)

申告

1月1日現在において市内に住所を有する人は、前年中の所得について毎年3月15日までに原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告を税務署に提出した人
  • 給与所得のみの人で、会社等から給与支払報告書が提出されている人
    (年末調整をされた所得や控除額に変更のない人)
    注意:医療費控除等の適用を受けようとする場合は申告が必要です
  • 公的年金等の所得のみで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
    (ア) 65歳未満で年金収入が101万5千円以下の人
    (イ) 65歳以上で年金収入が151万5千円以下の人
  • 無収入で同一世帯のどなたかの扶養親族になっている人
    注意:収入がない場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険、国民年金、児童手当などの関係で申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。詳しくは各担当課までご確認ください。
    注意:租税条約の対象となる所得を得た場合、個人住民税(市・県民税)などの課税が免除される場合があります。個人住民税(市・県民税)の免除を受けようとする場合は、所得を得た年の 翌年3月15日までに届け出が必要です。届け出がない年は、個人住民税(市・県民税)は免除されませんので、ご注意ください。

租税条約に関する届け出をする場合の提出書類

  1. 住民税の租税条約に関する届出書
  2. 税務署に提出した「租税条約に関する届出」の写し
  3. 在留カードの写し
  4. 学生証または在学証明書の写し

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置について(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)※令和5年度課税まで

平成29年度税制改正の大綱で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。
あくまでも、申告者様の判断の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

・上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(申告様式)(PDF:108.4KB)

【注意】 確定申告の内容を住民税に反映させるためには期限があります。

以下に掲げる項目については、住民税の納税通知書発送後に確定申告をした場合、
住民税への適用ができませんのでご注意ください。

  • 上場株に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡所得等(地方税法第32条第12項・13項及び第14項・第15項、第313条第12項・第13項及び第14項・第15項)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項、第11項・第15項)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項)
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(地方税法附則第4条第3項・第9項及び第4条第4項・第10項)
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(地方税法附則第4条の2第3項・第9項及び第4条の2第4項・第10項)
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例(地方税法附則第34条の3第1項・第2項及び第3項・第4項)

【注意】令和6年度の市・県民税より、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得における所得税と市・県民税の異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

詳しくは下記ページをご確認ください。

・令和6年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

 

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