ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 令和6年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

本文

令和6年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0031190 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度から実施される主な税制改正の内容は次の通りです。

・森林環境税の賦課開始
・特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の選択課税の廃止
・国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

(1) 森林環境税の賦課開始                           ~国民一人一人が森を支える。森林環境税(国税)~

令和6年度から、市・県民税均等割と併せて年間1,000円/人の森林環境税が課税されます。
【森林環境税及び森林環境譲与税について】
 平成31年に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し創設された森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林整備・人材育成・木材利用・普及啓発の取組などに活用されます。


【創設の経緯】
 森林の有する公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは国土や国民の生命を守ることにつながる一方、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。


【森林環境税の納税義務者】
 納税義務者は、日本国内に住所を有する個人となっており、市・県民税の均等割が課される人に課税されます。
 次に該当する人については森林環境税は課税されません。森林環境税の非課税となる基準は、市・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。

非課税基準
市・県民税の
均等割が
課税されない人
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

前年中の合計所得金額が135万円以下で、その年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する人


障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親

・扶養親族なし→前年中の合計所得金額が41万5千円以下の人

・扶養親族あり→前年中の合計所得金額が31万5千円×(扶養親族数+1)+28万9千円以下の人

 

【市・県民税均等割額及び森林環境税額】
 東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に均等割が1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに、市・県民税均等割と併せて年間1,000円/人の森林環境税が課税されます。

均等割及び森林環境税
    平成26年度~令和5年度 令和6年度~
均等割 市民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

 

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

(2) 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の選択課税の廃止

 令和4年度税制改正において、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
 上記の改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に対して、所得税と市・県民税の異なる課税方式を選択することはできなくなります。


【特定配当等及び特定株式等譲渡所得を確定申告する場合】
 特定配当等及び特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
 また、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

  • 扶養控除や配偶者控除の適用
  • 非課税判定
  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定 等

 市・県民税以外への影響を考慮した最も有利な申告方法等は、その年の合計所得金額や控除額等、各々の状況により異なりますので、お問い合わせいただいても具体的にはご案内できない場合がございます。ご自身で確認のもと、申告を行ってください。


【申告内容の修正について】
 所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
 詳細につきましては下記ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

(3) 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度以降、30歳以上70歳未満の国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、要件が厳格化されます。適用要件は以下のとおりです。
扶養控除等の適用要件

国外居住親族(被扶養者)の年齢

国外居住親族(被扶養者)の要件
30 歳以上 70 歳未満

・留学により非居住者となった者

・障がい者

・その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者

 

 また、国外居住者の扶養控除等を適用させるためには、親族関係書類や送金関係書類等の確認書類の提出が必要です。
 詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)