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個人住民税の特別徴収を徹底しています

ページID:0001681 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

個人住民税の特別徴収の推進について

福岡県内全市町村は、給与所得者(従業員)の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、平成29年度課税分から、原則として全ての事業主に対して特別徴収義務者の指定(特別徴収税額の通知)を一斉に実施しています。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員が住んでいる市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、すべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収のメリット

従業員のメリット

普通徴収(個人納付、納期年4回)に比べて、納期の回数(年12回)が多いので、1回あたりの負担が緩和されます。
毎月の給与から差し引きされるため、納期ごとに金融機関等へ従業員が行く手間がなくなり、また納付し忘れがなくなります。

事業主のメリット

税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
特別徴収関連の手続きは電子申告(エルタックス)により簡単に行うことができます。

特別徴収義務者に指定する対象者

 すべての「所得税の源泉徴収義務者のある給与等の支払者」が対象者となります。

 ただし、次項目に掲げる「特別徴収を行わないことができる者」の要件に該当する場合は、「普通徴収申請書」によりその旨を申し出ることで、特別徴収を行わないことができます。

【給与所得者(従業員)】

A 退職又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の従業員

B 給与の支払いのない月がある従業員

C 年間の給与の支払金額が、93万円以下の従業員

D 他から支給される給与から特別徴収されている従業員(乙欄該当者)

E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

【給与支払者(事業主)】

F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者

 または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

 給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者数です。
 ただし、上記A~Eの給与所得者の要件に該当する者を除きます。

注意:A~Fに該当する場合は、その旨を普通徴収申請書に記載の上、総括表(給与支払報告書)と併せてご提出ください。
普通徴収申請書の提出がない場合は、全て特別徴収とみなしますので必ず提出してください。

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