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個人住民税(市・県民税)の所得および所得控除等のお知らせ

ページID:0001685 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

 

所得金額

前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの。

所得の種類と計算方法

所得の種類と計算方法
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業などを営んで得た所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
利子所得 公社債や預金の利子など 収入金額=利子所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 以下、給与所得の計算方法を参照
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
山林所得 山林を売って得た所得 収入金額-必要経費-特別控除=山林所得の金額
注意:山林所得の特別控除額は50万円です
譲渡所得 土地等の財産を売って得た所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除
=譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の満期金や懸賞金 収入金額-必要経費-特別控除=一時所得の金額
注意:一時所得の特別控除額は50万円です
雑所得 公的年金などのほか原稿料など、他の所得にあてはまらない所得 次の(A)と(B)の合計金額=雑所得の金額
(A)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(B)(A)を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得の計算方法

サラリーマン等の給与所得者については、必要経費にかわるものとして収入金額に応じ控除額を差し引いて所得額を算出します。 具体的な所得額は次の表のとおりです。

給与所得計算表
給与等の収入金額の合計 給与所得の金額
1円から550,999円 0円
551,000円から1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 収入金額÷4×2.4円+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 収入金額÷4×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 収入金額÷4×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

公的年金等に係る雑所得

公的年金等(国民年金、厚生年金、恩給など)による雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表のとおりです。

なお、令和3年度より「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が、1,000万円超2,000万円以下の場合は以下の所得金額に10万円を、2,000万円超の場合は以下の所得金額から20万円を加算したものが年金雑所得になります。

65歳以上の年金雑所得計算表
収入金額 所得金額
110万円以下 0円
330万円以下 収入金額-110万円
410万円以下 収入金額×75パーセント-275,000円
770万円以下 収入金額×85パーセント-685,000円
1,000万円以下 収入金額×95パーセント-1,455,000円
1,000万円超 収入金額-1,955,000円
65歳未満の年金雑所得計算表
収入金額 所得金額
60万円以下 0円
130万円以下 収入金額-60万円
410万円以下 収入金額×75パーセント-275,000円
770万円以下 収入金額×85パーセント-685,000円
1,000万円以下 収入金額×95パーセント-1,455,000円
1,000万円超 収入金額-1,955,000円

注意:65歳以上かどうかの判定は、その年の12月31日の年齢によります。

税金のかからない所得(非課税所得)

  • 傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金など(遺族年金・障害年金)
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 健康保険等の保険給付
  • 児童手当法により支給を受ける児童手当
  • 児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当
  • 当せん金付証票(宝くじ)の当せん金品

所得控除

納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために設けられおり、所得金額から次の控除を差し引くことができます。

所得控除表
控除の種類 控除の内容等
1.雑損控除
  • 前年中に災害などにより資産について損失を受けた人
  • 差引損失額-(総所得金額等の合計額×10分の1)} または{差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円} のいずれか多い金額
注意: 差引損失額=損失額-保険等により補てんされた金額
2.医療費控除

医療費控除

(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-{(総所得金額等の合計額×100分の5)または10万円のいずれか少ない金額}
限度額200万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 ( 支払金額 - 保険金等により補填される金額 ) - 12,000円
限度額88,000円

【セルフメディケーション税制とは】
 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る薬局・ドラッグストアなどで特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計が1万2,000円を超えるときに、その超える部分の金額を8万8,000円を限度として、その居住者のその年分の総所得金額等から控除するものです。詳しい内容は厚生労働省等のホームページにてご確認ください。

注意:医療費控除と医療費控除の特例は選択適用となり、両方を適用することはできません。また、一度どちらかを選択し申告した場合、後に修正申告等で取り消してもう一方の制度を選択しなおすことはできません。

3.社会保険料控除 健康保険の保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払金額
4.小規模企業共済等掛金控除 支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金の合計額
5.生命保険料控除

【平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)のみの場合】
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれを下表の計算式に当てはめて計算した金額の合計額
注意:限度額7万円

【平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)のみの場合】
一般生命保険料・個人年金保険料それぞれを下表の計算式に当てはめて計算した金額の合計額
注意:限度額7万円

【新契約と旧契約の両方がある場合】
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれに新契約分+旧契約分で計算した金額(限度額28,000円)の合計額
注意:限度額7万円

(計算式)

生命保険料控除計算表
新契約 支払った保険料Aが、
  • 12,000円以下の場合…A
  • 12,000円超32,000円以下の場合…A×2分の1+6,000円
  • 32,000円超56,000円以下の場合…A×4分の1+14,000円
  • 56,000円超の場合…28,000円
旧契約 支払った保険料Aが、
  • 15,000円以下の場合…A
  • 15,000円超40,000円以下の場合…A×2分の1+7,500円
  • 40,000円超70,000円以下の場合…A×4分の1+17,500円
  • 70,000円超の場合…35,000円
6.地震保険料控除

地震保険料控除額=(地震保険料分)+(旧長期損害保険料分)
注意:限度額2万5千円

地震保険料控除計算表
地震保険料分 支払った保険料Aが、
  • 50,000円以下の場合…A×2分の1
  • 50,000円超の場合…25,000円
旧長期損害
保険料分
支払った保険料Aが、
  • 5,000円以下の場合…A
  • 5,000円超15,000円以下の場合…A×2分の1+2,500円
  • 15,000円超の場合…10,000円
7.障害者控除
  • 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき・・・26万円
  • 特別障害者の場合
    (身体障害者1・2級、療育手帳A級、精神障害者保健福祉手帳1級など)・・・30万円
  • 同居特別障害者の場合
    (本人又はその配偶者若しくは本人と生計を一にしているその他の親族と同居をしている特別障害者)・・・53万円
8.ひとり親控除・寡婦控除
  • 納税義務者がひとり親である場合
    (配偶者と死別(生死不明)又は離婚した人、若しくは未婚の人で、生計を一にする子を有しており、かつ前年の合計所得金額が500万円以下)・・・30万円
  • 納税義務者が寡婦の場合
    (女性で、夫と死別(生死不明)又は離婚し、子以外の扶養親族を有している人、若しくは夫と死別(生死不明)している人で、いずれも前年の合計所得金額が500万円以下)・・・26万円
9.勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合
(学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万(給与収入で130万円)以下で、そのうち自己の勤労によらない所得が10万円以下)・・・26万円
10.配偶者控除
(配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)

納税義務者(扶養する者)の合計所得金額に応じて段階的に控除
注意:納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありません。ただし、申告書の「同一生計配偶者」欄に、配偶者の氏名等を記載いただいた場合、同一生計配偶者として取り扱われます。

11.配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合)

納税義務者(扶養する者)と配偶者の合計所得金額に応じて段階的に控除
注意:配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されます。

12.扶養控除
(合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合)
  • 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)・・・33万
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)・・・38万円
  • 同居老親等扶養親族
    (納税義務者又は配偶者の70歳以上の直系尊属で、納税義務者又は配偶者のいずれかと同居をしている)・・・45万円
13.基礎控除

合計所得金額が

  • 2,400万円以下 ・・・43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下・・・29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下・・・15万円
  • 2,500万円超 ・・・なし

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