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個人住民税(市・県民税)の寄附金税制が大幅に改正されました
平成21年度からの個人住民税(市・県民税)における寄附金控除(平成20年1月1日以降に支出した寄附金が対象)について大幅な改正が行われました。
対象寄附金の上限の引き上げ及び適用下限の引き下げ
控除対象となる寄附金額が下記のとおり変更となり、利用しやすい制度になりました。
【改正前】 | 【改正後】 | |
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上限額 | 総所得金額等の25パーセント | 総所得金額等の30パーセント |
適用下限額 | 10万円 | 2,000円 |
注意:控除対象となる寄附金額の適用下限額が 平成24年度税制改正 により、5,000円から2,000円へ変更になりました。
控除方式の変更
【改正前】 | 【改正後】 | |
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控除方式 | 控除額を 所得額 から差し引く 「所得控除方式」 |
控除額を 算出税額 から差し引く 「税額控除方式」 |
控除対象となる寄附金の拡大
控除対象となる寄附金が下記のとおり変更となり、寄附先の団体の範囲が拡大されました。
【改正前】 | 【改正後】 | |
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対象となる 寄附金 |
(1)地方公共団体(都道府県・市区町村) (2)住所地の都道府県共同募金会 (3)住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 |
左記の(1)から(3)に、所得税において寄附金控除の対象となっている団体の中から、都道府県または市区町村が各条例で指定する団体を追加 |
条例で指定することができる所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金
条例指定された寄付先
- 指定寄附金
(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金) - 独立行政法人への寄附金
- 地方独立行政法人への寄附金
- 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益
増進法人に該当する法人への寄附金 - 公益社団・財団法人への寄附金
- 学校法人への寄附金
- 社会福祉法人への寄附金
- 更生保護法人への寄附金
- 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- 認定NPO法人への寄附金
注)所得税で寄附金控除の対象となっている国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は、条例で指定することができません。 福岡県および太宰府市において具体的に追加となる寄附金については、現在のところ調整段階であり、詳細が決定しだいお知らせいたしますのでご了承ください。 平成22年度改正
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金税制の見直し
(ふるさと納税)
「ふるさと(地方公共団体)」に対し貢献または応援したいという思いを実現するため、新たな寄附金控除(いわゆる「ふるさと納税」)制度が設けられました。
地方公共団体に対する寄附金について、適用下限額である2,000円 を超える部分について、個人住民税所得割額の1 割相当を上限とし、所得税と合わせて全額控除されます。 太宰府市に対する寄附「ふるさと太宰府応援寄附」のご案内
注意:控除対象となる寄附金額の適用下限額が 平成24年度税制改正 により、5,000円から2,000円へ変更になりました。
手続きについて
寄附金控除の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに申告が必要です。
寄附先などからもらった領収書等を添付して、住所地を管轄する税務署に所得税の確定申告を行ってください。
個人住民税だけで控除の適用を受ける場合は、確定申告の変わりに(寄附をした翌年の1月1日現在の)住所地の市区町村に申告を行ってください。
控除額の計算方法
地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金(ふるさと納税)は下記【1】基本控除額と【2】特例控除額の合計を、それ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会など)は【1】基本控除額を税額控除します。
【1】基本控除額 | (対象寄附金額-2,000円)×10パーセント<市民税分6パーセント、県民税分4パーセント> |
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【2】特例控除額 | (対象寄附金額-2,000円)×(90パーセント-所得税限界税率) (注意)個人住民税所得割額の1割が限度。 |
注意:所得税限界税率とは、寄附者(納税義務者)の所得税において適用される最高税率のこと。
その人の所得税の課税所得金額により、5パーセントから40パーセントまで。
所得税の課税所得金額 | 所得税限界税率 |
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0円から195万円まで | 5パーセント |
195万円超から330万円まで | 10パーセント |
330万円超から695万円まで | 20パーセント |
695万円超から900万円まで | 23パーセント |
900万円超から1,800万円まで | 33パーセント |
1,800万円超 | 40パーセント |
注意:控除対象となる寄附金額の適用下限額が 平成24年度税制改正 により、5,000円から2,000円へ変更になりました。
ふるさと納税に関するQ&A
Q1.対象となる寄附先は、出身地や過去の居住地などに限定されるのですか?
A1. 限定されません。日本国内の全都道府県・全市区町村が対象となり、自由に選択することができます。
Q2.複数の都道府県・市区町村に寄附を行った場合の取り扱いはどうなりますか?
.A2. 寄附先の団体数に制限はありません。複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額にもとづいて軽減される税金の額が計算されます。
Q3.令和6年10月にA市からB市へ引越したのですが、令和6年8月にふるさとであるC市に寄附を行っています。この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申告をすればよいのでしょうか?
A3. 所得税の確定申告は、B市を管轄する税務署に行うことになります。個人住民税の寄附金控除の適用のみを受ける場合、令和7年1月1日現在の住所地であるB市に申告を行うことになります。