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平成24年度の個人住民税(市・県民税)の改正
扶養控除の見直し
- 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいう)に対する扶養控除33万円が廃止されました。
- 高校授業料実質無償化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされました。(19歳以上23歳未満の特定扶養親族は変更なし)
同居特別障害者加算の特例措置の改組(増減なし)
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき53万円(特別障害者である場合の障害者控除30万円に23万円を加算した額)とする制度に改められました。
同居特別障害者加算の特例措置の改組のイメージ (PDFファイル:43KB)
寄附金税制の拡充(適用下限額の引き下げ)
改正内容
寄附金税額控除の適用化減額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
(対象となる寄附金を、年間合計2,000円を超えて支払った方が対象になります)
適用される時期
平成23年1月1日以降に支払いをした寄附金から対象となります。
(寄附を行った年の翌年度の個人住民税から控除されます)
申告の方法
所得税の確定申告(税務署)を行うことで、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けることができます。確定申告の必要がない方は個人住民税の申告(市役所)が必要です。申告の際には、各団体が発行する「寄附金受領証明書」または「領収書」を添付してください。
ご注意ください!公的年金所得者の確定申告手続の簡素化
所得税については、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要がないこととされました。(この場合でも、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。)
ただし、年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告を要しない場合であっても、 住民税の申告は必要です 。