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平成24年度の個人住民税(市・県民税)の改正点の詳細
平成24年度からの個人住民税(市・県民税)の改正について、表を用いて詳しく紹介します。
「扶養控除」と「扶養親族」について
「扶養控除」と「扶養親族」の違いについて
年少扶養親族の「扶養控除」は廃止されますが、寡婦(夫)控除や本人以外の障害者控除は要件が「扶養親族」ですので従来通り適用できます。記入漏れのないようお気をつけください。
扶養親族とは、納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が38万(給与のみの場合は収入103万)円以下であるもの
ご注意ください!住民税非課税限度額について
年少扶養親族の扶養控除廃止後も、住民税の非課税限度額(住民税の均等割・所得割の課税を判断する所得金額)等の算定に、扶養親族の人数を把握する必要がありますので、申告が必要となります。
給与収入、公的年金等の収入がある人は、お勤め先や年金支払者から配布される「源泉徴収表」の左下「16歳未満扶養親族」の欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているかご確認ください(記載場所は違う可能性があります)。人数が記載されていない場合は、個人住民税の申告によって追加することができます。
確定申告をする人は、確定申告書二表の「住民税に関する事項」に16歳未満の扶養親族の人数を記載する欄が設けられましたので、忘れずに記入してください。
改正前後の扶養控除、障害者控除一覧表
控除額【改正前】 | 控除額【改正後】 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者(69歳まで) | 33万円 | 33万円 |
老人控除対象配偶者(70歳から) | 38万円 | 38万円 |
控除額【改正前】 | 控除額【改正後】 | |
---|---|---|
少年扶養親族(15歳まで) | 33万円 | 廃止 |
一般の控除対象扶養親族【改正前:特定扶養親族】(16歳から18歳まで) | 45万円 | 33万円(上乗せ分12万円廃止) |
特定扶養親族(19歳から22歳まで) | 45万円 | 45万円 |
一般の控除対象扶養親族(23歳から69歳まで) | 33万円 | 33万円 |
老人扶養親族(70歳から) 同居老人親等以外の者 |
38万円 | 38万円 |
老人扶養親族(70歳から) 同居老親等 |
45万円 | 45万円 |
控除額【改正前】 | 控除額【改正後】 | |
---|---|---|
一般の障害者 | 26万円 | 26万円 |
特別障害者 | 30万年 | 30万円 |
同居特別障害者 | 扶養控除額に23万円加算 | 53万円 |
年少扶養親族(15歳まで)、一般の控除対象扶養親族(16歳から18歳まで)、同居特別障害者の3項目が変更されます。
(注意1) 障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合にも適用されます。
年齢要件について
平成24年度(平成23年1月から12月までの収入について)の申告の際の年齢要件は以下の表の通りです。
年齢 | 生年月日 |
---|---|
15歳まで(16歳未満) | 平成8年1月2日以降 |
16歳から18歳まで(16歳以上19歳未満) | 平成5年1月2日から平成8年1月1日まで |
19歳から22歳まで(19歳以上23歳未満) | 昭和64(平成元)年1月2日から平成5年1月1日まで |
23歳から69歳まで | 昭和17年1月2日から昭和64(平成元)年1月1日まで |
70歳から | 昭和17年1月1日以前 |
扶養控除見直しのモデルケース
給与収入4,000,000円、配偶者(収入0)、子ども2人(17歳、13歳)、社会保険料控除が400,000円の場合
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
給与収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
給与所得 | 2,660,000 | 2,660,000 |
改正前 | 扶養控除 | 改正後 | |
---|---|---|---|
社会保険料控除 | 400,000 | 17歳の子 | 400,000 |
配偶者控除 | 330,000 | 45万から33万へ | 330,000 |
扶養控除 | 780,000 | 13歳の子 | 330,000 |
基礎控除 | 330,000 | 33万から0へ | 330,000 |
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
個人市民税 | 42,300 | 74,700 | |
個人県民税 | 27,700 | 49,300 | |
合計 | 70,000 | 124,000 |
扶養控除が改正により変更された項目です。
この場合、扶養控除の見直しによって、個人住民税の税額が、年間 54,000円 増えることになります。
寄附金税制拡充のモデルケース
給与収入7,000,000円(給与所得5,100,000円)、個人住民税所得割額293,000円、所得税の適用税率10パーセントのAさんとBさんが寄附金控除を申告した場合
Aさんの場合「県内の学校法人に40,000円寄附(ふるさと納税以外の寄附)」
《控除額》 (支払った寄附額(注意1)-適用下限額)×10パーセント
(注意1)総所得金額等の30パーセントが限度
限度:5,100,000円×30パーセント=1,530,000円
(40,000円-2,000円)×10パーセント=3,800円
Aさんの場合、寄附金控除を申告したことによって、個人住民税所得割額が 3,800円軽減されます。
Bさんの場合「地方公共団体に40,000円寄附(ふるさと納税)」
《控除額》
【1】Aさんと同様 (支払った寄附額(注1)-適用下限額)×10パーセント
(注1)総所得金額等の30パーセントが限度
限度:5,100,000円×30パーセント=1,530,000円
(40,000円-2,000円)×10パーセント= 3,800円
【2】ふるさと納税には特例控除額が加算されます(注意2)
(支払った寄附額-適用下限額)×(90パーセント-所得税の適用税率0~40パーセント)
(注意2)個人住民税所得割額の10パーセントが限度
(40,000円-2,000円)×(90パーセント-10パーセント)=30,400円
限度:293,000円×10パーセント= 29,300円
【1】+【2】= 33,100円
Bさんの場合、寄附金控除を申告したことによって、個人住民税所得割額が33,100円軽減されます。
関連ページ
国税庁ホームページ(平成23年分所得税の改正のあらまし)<外部リンク>