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平成22年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0002481 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

新しい住宅ローン特別控除の創設と手続きの変更について

平成21年から平成25年までに新築または増改築の住宅に入居した人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を個人住民税から控除する制度が創設されました。また、平成11年から平成18年までに入居した人に適用されている住宅ローン特別控除は、給与支払報告書や確定申告書に住宅ローン特別控除に関する事項が記載されることで適用が受けられますので、住宅ローン特別控除申告書を市へ提出することが不要となりました。

寄附金税制の改正

平成22年度(平成21年1月1日以降に支出した寄附金が対象)から条例により、控除対象寄附金が追加となりました。平成21年度の寄附金控除の改正(ふるさと納税など)

  1. 指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
  2. 特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄附金
  3. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金
  4. 認定特定公益信託の信託財産とするための支出(福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属するものに限る)
    ただし、福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。
    この条例で定める控除対象寄附金は福岡県と同一となっていますので、詳しくは福岡県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  5. 上記に掲げるもののほか、住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が認めるもの

詳しくは、 福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等<外部リンク>をご覧ください。

上場株式に係る配当所得の確定申告方法の変更

平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について確定申告する場合は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるようになりました。(同一年中に申告する上場株式等に係る金額の合計額についての選択になります。一部について選択することはできません。)

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