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令和6年12月2日から健康保険証は発行されません
令和6年12月2日以降の対応について
マイナ保険証の有無により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」もしくは資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を交付します
「資格情報のお知らせ」とは、自身の健康保険の資格情報を簡易に把握することができるA4サイズの書類です。マイナ保険証での受付ができない医療機関などにおいて、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、医療機関などで保険診療を受けることができます。
有効期限
無し(ただし70歳以上の人は1年間(8月1日から翌年7月31日まで))
対象者
マイナ保険証を持っている人(ただし資格確認書が交付された人は除きます)
※「マイナ保険証を持っている人」とは、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人のことです。
発行時期
- 国保に新しく加入したとき
- 国保の加入情報(氏名・住所・世帯主・負担割合)などが変わったとき
- 70歳になって負担割合が変わったとき
- 70歳~74歳の人は毎年6月~7月頃
注意事項
- 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関などを受診できません。必ずマイナ保険証と一緒にお持ちください。
- 機器不良やネットワーク障害等により、医療機関などでマイナ保険証での受付ができない例外的な場合については、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの資格情報画面を提示することで、保険診療を受けることができます。詳しくは、資格確認方法について|厚生労働省<外部リンク>ホームページをご確認ください。
マイナ保険証を持っていない人には資格確認書を交付します
資格確認書とは、従来の保険証と同様、被保険者情報などが記載されたカード型の書類で、保険証と同じように利用できます。
有効期限
1年間(8月1日から翌年7月31日まで)
対象者
- マイナ保険証を持っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除した人
- DV被害者などで、マイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をしている人
- マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者(児)(以下「要配慮者」という。)など
発行時期
- 国保に新しく加入したとき
- 国保の加入情報(氏名・住所・世帯主・負担割合)などが変わったとき
- 70歳になった誕生月の中旬頃
- 毎年6月~7月頃
※要配慮者やマイナンバーカードを紛失・更新中の人は、事前に申請が必要です。
医療機関などで提示するもの
マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証を持っていない人(要配慮者を含む) |
---|---|
医療機関などでマイナ保険証での受付ができる場合 医療機関などでマイナ保険証での受付ができない場合 詳しくは、資格確認方法について|厚生労働省<外部リンク>ホームページをご確認ください。 |
資格確認書 |
不審な電話や詐欺にご注意ください!
「健康保険証」や「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「マイナポータルの情報」などの内容は大切な個人情報です。太宰府市が、被保険者の個人情報について、ご本人や関係者に電話や訪問などで尋ねることはありません。不審と思われる問い合わせ(特に個人情報を要求された場合)については、絶対に個人情報を教えないようにしてください。
保険証廃止に関するQ&A
Q1 就職して職場の健康保険に加入し、国保を脱退するとき、または、退職して国保に加入するときの手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか?
A1.国保の加入・脱退・変更などの手続きは引き続き必要です。マイナ保険証をお使いの人も同様に手続きが必要です。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
Q2 マイナ保険証のメリットは何ですか?どうやって登録すればいいですか?どこで使えますか?
A2.以下のページをご確認ください。
Q3 グループホームの入所者がマイナ保険証を登録していますが、実際の利用が難しい場合はどうすればよいですか?
A3.高齢者や障がい者(児)、DV被害者など、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を発行します。申請手続きなどの詳細は、以下のページをご確認ください。
・マイナ保険証の利用が難しい人には、申請により資格確認書を交付します
Q4 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか?
A4.本人の申請により解除することが可能です。解除申請をした場合、「資格確認書」を発行します。申請手続きなどの詳細は、以下のページをご確認ください。
その他の質問
その他の質問は、以下のホームページをご確認ください。