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令和6年12月2日から保険証の発行を終了します
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されません
令和6年12月1日までに発行した保険証は、記載されている有効期限まで使用することができます。誤って破棄しないようにしてください。
ただし、国保を脱退した場合や、住所・氏名・世帯主・負担割合などに変更があった場合は使用できません。
また、12月2日以降も、国保の加入・脱退などの届け出は引き続き必要ですのでご注意ください。
令和6年12月2日以降の対応について
マイナ保険証の有無により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」もしくは資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っている人には、「資格情報のお知らせ」を交付します
「資格情報のお知らせ」とは、自身の健康保険の資格情報を簡易に把握することができるA4サイズの紙です。マイナ保険証を読み取るカードリーダーが無い医療機関などにおいて、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、医療機関などで保険診療を受けることができます。
有効期限
無し。ただし、70歳以上の人は1年間(8月1日から翌年7月31日まで)
対象者
マイナ保険証を持っている人。ただし、資格確認書が交付された人は除きます。
※「マイナ保険証を持っている人」とは、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人のことです。
発行時期
- 国保に新しく加入したとき
- 国保の加入情報(氏名・住所・世帯主・負担割合)などが変わったとき
- 70歳になって負担割合が変わったとき
- 70歳~74歳の人は毎年6月頃
※令和7年6月頃、マイナ保険証を持っている人に一斉交付の予定です。(申請不要)
注意事項
- 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関などを受診できません。必ずマイナ保険証と一緒にお持ちください。
- マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンなどの資格情報画面を、マイナ保険証とともに提示することで、医療機関などで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない人には、資格確認書を交付します
資格確認書とは、保険証と同様、被保険者情報などが記載されたカード型の紙で、現行の保険証と同様に利用できます。
有効期限
1年間(8月1日から翌年7月31日まで)
対象者
- マイナ保険証を持っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除した人
- DV被害者などで、マイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をしている人
- マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者(児)(以下「要配慮者」という。)など
発行時期
- 国保に新しく加入したとき
- 国保の加入情報(氏名・住所・世帯主・負担割合)などが変わったとき
- 70歳になった誕生月の中旬頃
- 毎年6月頃
※令和7年6月頃、上記対象者(要配慮者を除く)に一斉交付の予定です。(申請不要)
※要配慮者・マイナンバーカードを紛失した人や更新中の人は、事前に申請が必要です。
今後のスケジュール(予定)
令和6年12月1日まで | 現行の保険証を発行します。(新たに太宰府市の国保に加入した人、紛失などにより再交付を希望する人など) |
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令和6年12月2日以降 | マイナ保険証を持っている人 |
「資格情報のお知らせ」を発行します。 | |
マイナ保険証を持っていない人(要配慮者を含む) | |
資格確認書を交付します。 | |
令和7年6月頃 | マイナ保険証の有無に応じて、申請不要で一斉に「資格情報のお知らせ」または資格確認書を交付予定です。 |
注意:有効期限が切れていない保険証を持っている場合、原則として「資格情報のお知らせ」や資格確認書は交付しません。
医療機関などで提示するもの
マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証を持っていない人(要配慮者を含む) | |
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令和6年12月1日まで | 保険証、またはマイナ保険証 | 保険証 |
令和6年12月2日から保険証の有効期限が切れるまで | 保険証、またはマイナ保険証(必要に応じて「資格情報のお知らせ」も提示) | 保険証、または資格確認書 |
保険証の有効期限が切れたあと | マイナ保険証(必要に応じて「資格情報のお知らせ」も提示) | 資格確認書 |
注意:「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を読み取るカードリーダーが無い医療機関などで、マイナ保険証と一緒に提示してください。
不審な電話や詐欺にご注意ください!
「健康保険証」や「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「マイナポータルの情報」などの内容は大切な個人情報です。太宰府市が、被保険者の個人情報について、ご本人や関係者に電話や訪問などで尋ねることはありません。不審と思われる問い合わせ(特に個人情報を要求された場合)については、絶対に個人情報を教えないようにしてください。
保険証廃止に関するQ&A
Q1 就職して職場の健康保険に加入し、国保を脱退するとき、または、退職して国保に加入するときの手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか?
A1.国保の加入・脱退・変更などの手続きは引き続き必要です。マイナ保険証をお使いの人も同様に手続きが必要です。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
Q2 マイナ保険証のメリットは何ですか?どうやって登録すればいいですか?どこで使えますか?
A2.以下のページをご確認ください。
Q3 グループホームの入所者がマイナ保険証を登録していますが、実際の利用が難しい場合はどうすればよいですか?
A3.高齢者や障がい者(児)、DV被害者など、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を発行します。申請手続きなどの詳細は、以下のページをご確認ください。
・マイナ保険証の利用が難しい人には、申請により資格確認書を交付します
Q4 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか?
A4.本人の申請により解除することが可能です。解除申請をした場合、「資格確認書」を発行します。申請手続きなどの詳細は、以下のページをご確認ください。
その他の質問
その他の質問は、以下のホームページをご確認ください。