ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 手続き簡単検索 > 国保の加入者が死亡したとき

本文

国保の加入者が死亡したとき

ページID:0001805 更新日:2022年9月20日更新 印刷ページ表示

太宰府市の国保に加入していた方が死亡したときは、下記の手続きを行ってください。

国保資格喪失届

太宰府市の国保に加入していた方が死亡したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。

世帯主が死亡した場合は、世帯主変更届が必要となる場合があります。

必要なもの

 

書き換えや返却が必要なもの

以下の書類をお持ちの場合は、お手続きの際に提出してください。

  • 国民健康保険に関するもの
    保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
  • 公費医療に関するもの
    障害者医療証、ひとり親家庭等医療証、乳幼児医療証

 

葬祭費支給申請

喪主に葬祭費3万円が支給されます。下記の必要なものをそろえて国保年金課窓口にて、喪主が申請してください。
葬祭費支給申請書(PDF:98.9KB)

葬祭費支給の条件

  • 太宰府市国保に加入していた人が死亡したとき
  • 社会保険等の本人が退職後、国保に加入し3カ月以内に死亡していないこと
    注意:本人退職後3カ月以内に死亡の場合は、在職時の健康保険に葬祭費を申請してください。
  • 喪主(葬儀を行った人)からの申請であること

申請に必要なもの

  • 死亡した人の個人番号カード、通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し
  • 喪主の個人番号カード(個人番号カードがない場合は、通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しに加え運転免許証もしくはパスポート)
  • 保険証(国民健康保険被保険者証)
  • 喪主であることが確認できる書類(会葬礼状・火葬許可証・葬祭費の領収証など)
  • 喪主の認め印
  • 喪主の振込金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳、口座情報のメモなど)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)