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マイナ保険証の利用が難しい人には、申請により資格確認書を交付します
マイナ保険証の利用が難しい人には、申請により資格確認書を交付します
マイナ保険証の利用が難しい人(高齢者・障がい者(児)・要介護者など。以下「要配慮者」という。)には、申請により資格確認書を交付します。
なお、有効なマイナ保険証を持っている人で、マイナ保険証を利用することが難しい事情がない人には、資格確認書は交付できませんのでご注意ください。
対象者
太宰府市国民健康保険に加入している人で、下記のいずれかに該当する人
※社会保険など、太宰府市国民健康保険以外の保険に加入している場合、太宰府市では受付できません。自身が加入している医療保険者等に直接問い合わせてください。
- マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない人
- マイナンバーカードを返納する予定である人
- 介助者等の第三者が、高齢者・障がい者(児)または要介護者等である被保険者本人に同行して、本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証を利用することが難しい人
- その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある人
申請方法
窓口で交付申請をする場合
申請場所 | 太宰府市役所 国保年金課(1階 4番窓口) |
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必要なもの |
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郵送で交付申請をする場合
郵送先 | 〒818-0198 太宰府市観世音寺1丁目1番1号 太宰府市 市民生活部 国保年金課 国保年金係 |
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必要なもの |
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申請後の流れ
窓口で申請した場合
申請者が交付希望者本人、もしくは交付希望者と同世帯で、本人確認ができた場合は、窓口で資格確認書を交付します。
本人確認ができない場合や、申請者が交付希望者と同世帯でない場合は、郵送で資格確認書を交付します。
郵送で申請した場合
郵送で資格確認書を交付します。
注意事項
- 有効なマイナ保険証を持っている人で、マイナ保険証を利用することが難しい事情がない人には、資格確認書は交付できません。
- 下記の場合は申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除者、マイナンバーカードの返納者、電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)
- DV被害者などで、マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
- 本申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証を利用することが難しい人)の資格確認書を更新する場合
- 上記以外の理由による申請で、資格確認書の更新時にマイナ保険証を登録していた場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。資格確認書が必要であれば、再度申請が必要です。