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異動届は、
転出届(太宰府市から他市区町村に引っ越す)、転入届(他市区町村から太宰府市に引っ越す)、転居届(太宰府市内で引っ越す)、世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世帯変更届(世帯の構成員の変更)
に分かれます。
虚偽の申し出を防ぐため、平成17年10月1日から窓口に来た人の本人確認を行っています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認が出来ない人は受付をお断りする場合があります。
(1)スマホでマイナポータルのアプリで行う。(2)市役所に行って行う。(3)郵送で行う。などの方法があります。
状況によって、適当な方法で転出届をしてください。
「マイナンバーカードがあり、4ケタの暗証番号と6ケタ以上のパスワードもわかる。」「転出届に行く暇がない。」「今日、明日ではなく、数日後に転入先の市役所で転入届を出す。」
そんな時にご利用ください。詳しくは、引越ワンストップサービスのページをご覧ください。
「マイナンバーカードを持っていない。」「市役所で聞きたいことがある。」「代理人が手続きをする。」「平日の今日、同日に太宰府市で転出届もして、転入先市町村で転入届もしたい。」
そんな時にご利用ください。(太宰府市外に引っ越す時をクリックするとページの場所へ移動します。)
「マイナンバーカードを持っていない。」 「もう既にに太宰府市から離れた市区町村に引っ越してしまった。」
そんな時にご利用ください。(太宰府市外に引っ越す時をクリックするとページの場所へ移動します。)
市役所への来庁が必要な手続きとなります。(マイナポータルの引っ越しワンストップを利用しても来庁が必要です。)
(太宰府市内に引っ越してきた時をクリックするとページの場所へ移動します。)
市役所への来庁が必要な手続きとなります。(マイナポータルの引っ越しワンストップを利用しても来庁が必要です。)
(太宰府市内で引っ越した時をクリックするとページの場所へ移動します。)
窓口 | 市民課 |
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届出期間 | 引越しが決まってから、または引越しして14日以内 |
届出人 | 本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります) |
必要なもの (いずれも該当者のみ) |
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注意事項 | 転出届を行うと太宰府市で転出証明書を発行しますので、新住所地に住み始めてから14日以内に転出証明書を必ずお持ちのうえ、新住所地で転入届を行ってください。また、太宰府市で印鑑登録をされていた場合は抹消されます。 |
以下の申請書、返信用封筒(切手貼付のもの)及び本人確認書類のコピーを市民課まで郵送してください。内容を確認した後、転出証明書を返送します。返信用封筒に貼って頂く切手の値段は110円です。重量オーバーのために切手が不足した場合は、「料金不足受取人払」の印を押印し、転出証明書を返送しますのでご了承ください。
また、返信用封筒に記載する住所は、引越し前に届け出る場合は太宰府市の住所を、引越し後に届け出る場合は新住所をお書きください。それ以外の住所には転出証明書を返送できません。また新住所への郵便物は、郵便局に転居届を出さないと届きませんのでご注意ください。
郵送による転出届 [PDFファイル/55KB]
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届(転入届)の特例を利用できます。詳しい説明は下記リンク先をご参照ください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届の特例
窓口 | 市民課 |
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届出期間 | 引越した日から14日以内(太宰府市に住み始めてからでないと手続きできません) |
届出人 | 本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります) |
必要なもの |
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窓口 | 市民課 |
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届出期間 | 引越した日から14日以内(引越す前の届出はできません) |
届出人 | 本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります) |
必要なもの (いずれも該当者のみ) |
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窓口 | 市民課 |
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届出期間 | 変更のあった日から14日以内 |
届出人 | 変更がある本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります) |
必要なもの (いずれも該当者のみ) |
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