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マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出・転入の特例
特例転出・特例転入届について
通常、転出の届出をしていただくと転出証明書が交付され、その転出証明書を持って新住所地へ転入の届出をしていただきます。しかし、マイナンバーカードを利用した転出届出をされた場合には転出証明書は交付されず、マイナンバーカードを持って転入の届出をしていただくことになります。
転出届は、窓口と郵送の両方で受け付けております。マイナンバーカードをお持ちの人が郵送による転出の届出をしていただくと、転出証明書の返信を待つことなく、転入届を新住所地の市区町村で行うことができ、スムーズなお手続きが可能になります。(同時に住所を異動される同一世帯の方のうち、どなたか一人がマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちであれば、この特例を受けることができます。)
手続きの流れ
まず転出届を行います
特例転出届は、同時に引っ越す世帯員の中に、マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの人がいる場合にできます。
窓口で転出届を行う場合
転出届の受付時に特例転出を希望するかどうかをご確認します。ご希望の場合はその旨をお伝えください。
郵送で転出届を行う場合
郵送による転出届の申請書と本人確認書類のコピーを市民課までお送りください。特例転出を希望する場合、申請書左上の
「個人番号カード・住基カードによる特例転出を希望する」にチェックをしてください。
国民健康保険、各医療(子ども医療や後期高齢者医療など)、介護保険、子ども手当などを受けている世帯、小・中学生がいる世帯のなかには各課での手続きが必要な場合もありますので、事前に各課担当窓口にご確認ください。
転出届の手続きの詳しい説明は異動届の手続きのページをご確認ください。
次に転入届を行います
転出届をした後、転入する市区町村の役所に、転入する本人または転入先の同世帯員が本人のマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持ってゆきます。転入届の取扱いができる日時は原則、月曜日から金曜日(平日)で9時から17時までです。手続きの詳しい説明は転入地の市区町村へお問い合わせください。
注意事項
- 特例転出届はあらかじめ、または転出した日から14日以内に限り受付できます。転出届が転出日から14日を越えた日以降に届いたときは、通常の転出届出として扱い、転出証明書を郵送いたします。
- 転出の届出は転入届出をする前に、日数に余裕を持って行ってください。太宰府市で転出届の処理が完了していない場合は、新住所地の市区町村の役所で転入届の受付ができません。
- 転入届出の際は窓口でマイナンバーカード、住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカード、住民基本台帳カードが廃止または有効期限切れの場合は受付できません。
- 転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。この期限を経過した場合、転入届の特例を受けられないことがあります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要となります。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードの原本は同封しないでください。
- 市区町村内での住所異動(転居)の場合は、転出届ではなく、転居届の提出が必要になります。
- 届出の内容のご確認や、特例転出の処理完了のご連絡のためにお電話などをさせていただくことがあります。申請書に日中連絡のとれる電話番号をお書きください。