ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

転出手続を郵送でも行えます

ページID:0003307 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

転出手続は窓口だけでなく、郵送でも受け付けできます

太宰府市に住民登録のある方が他市町村へ住所を変更する際には、太宰府市にて転出届を提出していただく必要がありますが、この手続は、窓口での申請だけでなく郵送による申請で行うことも可能です。

必要な書類等、詳しい手続きは異動届についてのページをご確認ください。

(注意)

  • 郵送申請が可能なのは転出届(太宰府市から他市町村への住所変更の手続)のみです。転居届(太宰府市内での住所の変更手続)や転入届(他市町村から太宰府市への住所変更の手続)は通常通り窓口でのみ申請を受け付けますので、ご注意ください。
  • 郵送で転出を行った場合でも、転出先の住所の市役所等で転入届を行っていただく必要があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?