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各種届出における本人確認のお願い
近年、全国各地で本人の知らない間に住所が変更され、住民票や印鑑登録証明書、健康保険証などが取得・悪用される、といった事件が相次いで発生しています。そこで虚偽の届出を防ぐため、市民課では平成17年10月1日から、以下のような本人確認を行っています。皆さんのご理解とご協力をお願い致します。
対象となる届出
引越しの届出(転出届、転入届、転居届)世帯変更の届出(世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届、世帯間異動届)
対象者
窓口で上記の届出をされる人(代理人を含む)
本人確認の方法(いずれも原本に限ります)
- 運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した有効期間内の本人顔写真付きの書類またはマイナンバーカード、住民基本台帳カード(ただし、顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は暗証番号の確認が必要です)
- 1.の書類が無い場合は、健康保険証、資格確認書、各医療証、年金手帳など
代理人(本人・世帯主・同世帯員以外)が届出に来られる場合は、代理人の本人確認書類と、本人(委任者)直筆の委任状が必要です。
転出届(太宰府市外へ引っ越す手続き)だけは郵送でも手続き出来ますが、本人確認を行います。詳しくは、引越し・世帯変更の届出をご覧ください。