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水道の新規利用・中止の手続き

ページID:0002692 更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示

水道・下水道の使用を開始するとき

新築・改築や引越しなどで新たに水道・下水道を使用されるときには、必ずお申し込みが必要です。

なお、水道の契約につきましては令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市においては「太宰府市水道事業給水条例」及び「太宰府市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。

次のファイルから内容をご確認後、水道の開始手続きを行ってください。

お申し込みは、以下のいずれかの方法でお願いいたします。

  1. 上下水道使用開始・変更届に必要事項を記入のうえ、ファクスで送信する。(ファクス番号:092-921-9009)
  2. お部屋か郵便受けに置いてある「水道料金・下水道使用料パンフレット」に付属のハガキに必要事項を記入のうえ、郵送する。
  3. インターネットで手続きをする。
  4. 上下水道課料金係へ電話で連絡する。(電話番号:092-408-4024、平日のみ8時30分~17時)

注意事項

  • 長期間留守により一旦ご使用を中止された場合、再び水道・下水道をご使用になるときはお申し込みが必要です。
  • マンションなどで建物全体を一括して検針している場合、お申し込みが必要でない場合があります。

水道・下水道の使用を中止するとき

使用を中止するときは、以下のいずれかの方法でお願いいたします。

  1. 上下水道課料金係窓口(上下水道事業センター2階)で手続きをする。
  2. インターネットで手続きをする。
  3. 上下水道使用中止届に必要事項を記入のうえ、ファクスで送信する。(ファクス番号:092-921-9009)
  4. 上下水道課料金係へ電話で連絡する。(電話番号:092-408-4024、平日のみ8時30分~17時)

注意事項

  • 引越しや改築などで水道・下水道の使用を中止する場合は、予定日の3日前までにお手続きをお願いいたします。
  • 土曜日・日曜日、祝日は中止・精算にお伺いできませんのでご了承ください。

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