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歴史的風致形成建造物保存修理事業
本事業の趣旨
太宰府市は、将来像として掲げる「百年後も『古都太宰府の風景』が映えるまち」の実現を目指し、様々な事業を推進しています。
本事業は、その一環として歴史的風致の維持向上を目的とし、太宰府市歴史的風致維持向上計画で定める重点区域内の歴史的風致形成建造物の修理行為に対し、工事費の一部を補助するものです。
歴史的風致形成建造物保存修理事業パンフレット [PDFファイル/612KB]
要項
申請対象
申請できる人
所有者、管理者
注意 申請者と所有者が異なる場合は、承諾書の提出が必要です
対象となる建物(次の1から4をすべて満たす範囲)
- 建築基準法等の法令を遵守した建造物(個人住宅、店舗等)
- 所有者全員の同意により歴史的風致形成建造物に指定された建造物
- 現状の建造物の仕様と形状を変更しない修理または痕跡に基づき元の姿に復原する修理を目的とした建造物
- 歴史的風致維持向上計画(第2期)で定める重点区域内にある建造物
注意 現時点で歴史的風致形成建造物ではなくても、条件を満たすことで対象となる場合があります
注意 指定条件の詳細は、歴史的風致維持向上計画(第2期)にてご確認ください
対象となる範囲
太宰府市歴史的風致維持向上計画(第2期)で定める重点区域内
補助対象経費
建築物の履歴に基づく増築、改築及び修繕等(構造耐力上主要な部分にかかる工事を含む)に要する経費
注意 事前に文化財課による建築物痕跡調査を行うことがあります
補助金額
補助金額は補助対象経費の3分の2(千円未満は切り捨て)
補助金額の上限は、800万円かつ予算の範囲内
一般公開
本事業は、国土交通省が所管する社会資本整備交付金(街なみ環境整備事業)を活用し、建造物の修理行為に対し工事費の一部を補助する事業です。補助金交付条件として、10年間以上の一般公開条件が付されていますので、補助金を充当した箇所について公開する旨の協定を市と締結する必要があります。ただし、協定締結後、所有者の生活などを犯して公開を強制するものではありません。
その他申請条件
- 原則として申請年度内に工事完了の見込みがあること
- 申請時点及び審査期間中に工事の着工が行われていないこと
- 申請額ならびに本補助金の趣旨に反する変更は、原則として認められない
- 他の補助・助成等が行われる場合には、本事業での施工部分と重複しないこと
- 工事完了後は、所有者等による責任ある維持管理を行うこと
手続きの流れ
- 事前協議、交付申請、実績報告、請求の際は上記の書類(1部)を準備してください
- 内容等の変更の際は太宰府市街なみ整備助成事業補助金変更申請書(様式第7号)を提出してください
- 途中での内容の変更が想定される場合は必ず早めに相談してください
- 交付申請受付から審査期間がおおよそ1か月半程度の時間を要します。早めに相談してください
注意 変更内容によっては交付決定内容を変更する場合があります
届出様式
- 太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付規則
- 太宰府市街なみ整備助成事業補助金事前協議申出書 [Wordファイル/17KB]
- 太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:36KB)
- 太宰府市街なみ整備助成事業補助金変更申請書(様式第3号)(ワード:36KB)
- 太宰府市街なみ整備助成事業実績報告書(様式第5号)(ワード:35KB)
- 太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付請求書(様式第7号)(ワード:35KB)