○太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付規則

平成23年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「歴史まちづくり法」という。)第5条第8項により認定された太宰府市歴史的風致維持向上計画に基づき、歴史的風致形成建造物及び当該建造物と一体となって良好な景観を形成する又は形成する見込みのある建造物等における事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対して経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街なみ整備助成事業 社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号)別添の社会資本整備総合交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に示された交付対象事業である街なみ環境整備事業に規定する街なみ整備助成事業をいう。

(2) 街なみ環境整備事業地区 交付要綱附属第1編4-2-(9)に定義する街なみ環境整備事業地区をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、交付要綱及び歴史まちづくり法において使用する用語の例による。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、街なみ環境整備事業地区において指定された歴史的風致形成建造物及び当該建造物と一体となって良好な景観を形成する又は形成する見込みのある建造物等の所有者又は管理者で、歴史的風致維持向上計画に適合する街なみ整備助成事業を実施する者とする。ただし、太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)に規定する暴力団及び暴力団員については、当該建造物等の所有者又は管理者であっても補助金の交付対象者となることができない。

(補助金の額等)

第4条 補助対象物件、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表に掲げる補助対象物件に応じ、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前項の額が当該補助限度額欄に掲げる額を超えるときは、当該補助限度額を補助金の額とする。

4 市長が特に必要があると認める補助事業については、別表の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(補助事業の事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、補助事業について市長と必要な協議を行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、工事着手予定日の1月前までに、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 設計図書

(3) 補助対象経費に係る見積書

(4) 現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付申請書を受理したときは、太宰府市歴史的風致維持向上協議会の意見を聴き、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の実施)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助条件を遵守するとともに、前条の審査を受けた内容に従い補助事業を実施しなければならない。

(補助金変更申請)

第9条 補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに太宰府市街なみ整備助成事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、太宰府市街なみ整備助成事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は担当職員にその補助事業工事箇所等に立ち入り検査させることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日までに、太宰府市街なみ整備助成事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費精算内訳書

(2) 支払証明書

(3) 工事契約書等の写し

(4) 完了写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、現地確認のうえ交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(建築物等の保守)

第14条 補助金の交付を受けて整備された建築物等の所有者又は管理者は、当該建築物等の保守及び保全に努めるものとする。

(補助金交付決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又はこの規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、市長の指示する日まで保管しておかなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象地区

補助対象物件

補助対象経費

補助率

補助限度額

街なみ環境事業地区

歴史的風致形成建造物

対象物件の来歴に基づく増築、改築及び修繕等(構造耐力上主要な部分にかかる工事を含む)に要する経費

補助対象経費の2/3

800万円

修景対象建造物

外観について来歴に基づく新築、増築、改修、修繕等に要する経費

補助対象経費の2/3

300万円

外構

路外駐車場修景

公道又は公園その他公共の用に供する空き地から展望できる部分の門、塀、柵、生け垣、植栽、街灯等の整備に要する経費

補助対象経費の2/3

150万円

備考

補助対象物件は、太宰府市歴史的風致維持向上計画に適合する歴史的風致形成建造物及び当該建造物と一体となって歴史的風致を形成する建造物等とする。

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太宰府市街なみ整備助成事業補助金交付規則

平成23年3月23日 規則第12号

(平成23年3月23日施行)