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福岡県パートナーシップ宣誓制度を利用して受けられる市の行政サービスについて

ページID:0024120 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

福岡県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができる環境づくりのため、令和4年4月から、パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
本市ではこの制度に協力しており、一部の行政サービスが利用できます。

 

宣誓制度を利用して受けられる市の行政サービス
市の行政サービス名 利用方法 担当課
市営住宅の入居申込 受領証カードの提示(同居が必要) 管財課
障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 受領証カードの提示 税務課
要介護認定申請 受領証カードの提示 介護保険課
生活保護申請 受領証カードの提示 生活支援課
市要綱に基づく災害弔慰金等申請

受領証カードの提示

福祉課
就学援助の申請 受領証カードの提示 学校教育課
指定学校変更の申請、区域外就学の申請 受領証カードの提示
学童保育所の入所申込・送迎 受領証カードの提示 保育児童課
保育所の入所申込・送迎 受領証カードの提示

福岡県パートナーシップ宣誓制度とは

双方または一方が性的少数者であるカップルが、日常の生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを誓う「宣誓書」を県に提出し、県は、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
この制度により、性的少数者のカップルが、県営住宅への入居申込など、県の行政サービスを受けられるようになります。

注:宣誓制度の詳しいことは、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係(電話092-643-3325)へお尋ねください。

福岡県のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

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