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生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。そのうえで、世帯の収入と国が定めた基準で計算される最低生活費と比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
国が定めた基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給します。
食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用
家賃、地代や住宅の補修などの費用
学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用
病気やけがの治療のため、医者にかかる費用
高齢者等の人が、介護サービスを受けるためにかかる費用
出産のための費用
仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校等に就学するための費用
葬祭の費用
入学、出産、転居などの費用に対して支給される一時扶助もありますので地区担当員に相談してください。
生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
生活保護の申請をされた人については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
生活保護の申請は、緊急やむをえない場合を除いて、本人または同居の親族などが行うものとなっています。
また、専任の面接員が生活状況などをお聴きしますので、相談時には、なるべく資料(健康保険証、預金通帳、年金証書、印鑑等)をお持ちください。
詳しいことは、生活支援課保護係までお問い合わせください。