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3月28日(土)、4月5日(日)は休日開庁します

ページID:0038940 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

繁忙期の休日開庁

 引越しの多い時期である3月と4月の休日に、市役所の窓口で住所変更(住民異動届)に伴う手続きができます。平日お仕事などで市役所に来ることができない人は、この機会にぜひご利用ください。

開庁日時

 令和8年3月28日(土曜日)午前9時から正午まで​

 令和8年4月5日(日曜日)午前9時から正午まで​

 ※手続き内容によっては1時間程度かかる場合がありますので、お時間には余裕をもってお越しください。

取扱業務

  • 転出、転入、転居などの住所変更(異動届)とそれに伴う諸手続き
  • 住民票の写し、戸籍謄(抄)本(​戸籍証明書等の広域交付を除く)や税証明(固定資産関係税証明を除く)などの証明書の交付
  • マイナンバーカード業務
  • 印鑑登録業務

注意事項

  • 他の市町村や関係機関に照会を伴う場合は、諸証明の交付ができません。
  • 上記2日間以外の休日開庁日は、住民異動届の手続きはできません。
  • マイナンバーカードに関するお手続きについては大変お待ちいただくことが予想されます。急を要しないマイナンバーカードのみのお手続きで、平日や土曜開庁日に手続きできる人は、上記日程でのお手続きは避けていただきますようお願いいたします。

引越ワンストップサービスで転出届を出しましょう。

 マイナンバーカードを所有している人は、市役所に直接来なくてもマイナポータルからオンラインで転出届および転入予約ができます。

詳しくは、引越ワンストップサービスのページ及びデジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

引越し手続について|引越し|マイナポータル
https://myna.go.jp/html/moving_oss.html<外部リンク>
引越し手続オンラインサービス|デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/moving_onestop_service<外部リンク>

引越ワンストップサービス案内リーフレット [PDFファイル/607KB]

引越ワンストップサービス利用時の注意

 引越ワンストップサービスを利用して転入先の市区町村へ行く日は届出日から数日余裕をもった日にしてください。

 2営業日以内に転入先の市区町村へ行く場合、準備ができておらず、すぐに受付できない場合があります。

 (例)月曜日に来る予定の場合、前の週の木曜日まで。(金曜日が平日の場合)

 転出手続きをした直後の当日または数日以内に転入手続きをする場合、引越ワンストップサービスは利用せず、転出する市町村で転出手続きをしてください。

住民異動届(転出届、転入届、転居届)

入学・就職・転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です。

引越しの際の住民票の異動に係る周知啓発資料 [PDFファイル/701KB]

引っ越し(異動)で住所の変更をする手続きには下記のものが必要です。また、異動届を代理人がする場合は「委任状」が必要です。

委任状の様式

住民異動届の手続き内容
届出の種類 期間 必要なもの
転出届
(市外に転出)

(あらかじめ届出可能)

・届出人(窓口に来た人)の本人確認書類(注意1)、印鑑(自署できる場合は不要)
〈下記はある場合のみ〉
国民健康資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、医療証(子ども、ひとり親、障がい者)、 介護保険被保険者証、印鑑登録証
転入届
(市外から転入)
太宰府市に
住み始めて
14日以内
・届出人(窓口に来た人)の本人確認書類(注意1)、転出証明書(注意2)、印鑑(自署できる場合は不要)
〈下記はある場合のみ〉
・マイナンバーカード(注意3)、身体障害者手帳、療育手帳、年金証書、会社などの資格確認書等、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書、在留カード
・太宰府市に転入する際に提出するよう、前住所地の市区町村からご案内のあった各種書類
転居届
(市内の転居)
新しい住所に
住み始めて
14日以内

・届出人(窓口に来た人)の本人確認書類(注意1)、印鑑(自署できる場合は不要)
〈下記はある場合のみ〉
マイナンバーカード(注意3)、国民健康資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、医療証(子ども、ひとり親、障害者)、介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証、年金証書、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、特別永住者証明書、在留カード

注意1) 本人確認書類とは、公的機関が発行した顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)です。
お持ちでない人は、資格確認書や預貯金通帳など氏名が確認できるものを2点以上をお持ちください。
注意2) あらかじめ前住所地で転出届が必要です。マイナンバーカードによる転出(特例転出)をした人は、転出証明書が発行されません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。
注意3)マイナンバーカードを持っている人は、転入届と併せて継続利用の手続きが必要です。転入をした日から14日を過ぎて転入届をした場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

 

混雑状況お知らせサービスを利用しましょう。

住所変更の手続きや証明書発行など、市民課の各窓口の待ち人数や呼出し状況を、インターネットを介してスマートフォンなどで随時確認することができます。

​詳しくは市民課窓口の混雑状況お知らせサービスをご確認ください​。

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