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戸籍謄本の広域交付について
これまで戸籍謄本・除籍謄本は本籍地の市区町村へ請求する必要がありましたが、戸籍法の一部改正により、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類に制限がありますのでご注意ください。
※戸籍法の一部改正についての詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
広域交付の戸籍証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)は広域交付では請求できません。
※戸籍の附票、本籍地が発行する身分証明書等は従来どおり本籍地の市区町村に直接請求してください。
※本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍は交付できません。
(法務省の戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータになってない戸籍)
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
委任状等の代理人は請求できません
※配偶者には、戸籍に記載されている人が死亡または失踪宣告を受けた場合の生存配偶者も含まれます。

本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行の顔写真付の本人確認書類(有効期限内のもの)
※広域交付では法令により厳格な本人確認が義務付けられています。保険組合の資格確認書等を複数提示する方法での請求はできません。法令の条件を満たす顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合は本籍地へ直接ご請求ください。
請求場所・日時
市役所1階市民課
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く)
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)1通750円
請求時の注意事項
- 請求できる人が本人確認書類をお持ちになり、直接窓口にお越しください。なお、本籍地への確認等が必要な場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求は広域交付の対象外です。従来どおり本籍地の市区町村に直接請求してください。
(請求者本人が市民課窓口でのみ請求可能です。代理人・郵送での請求は一切受付できません) - 相続手続等で親族の戸籍を一括でそろえる請求は、多くの戸籍を検索する必要があるため、即時での発行はできず発行まで日数をいただき、後日交付する場合があります。
請求された戸籍が準備でき次第、申請書に記入した連絡先へ連絡します。受け取りの際は、請求時に提示した本人確認書類を必ず持ってきてください。
なお、家系図作成における請求については作成に多くの時間を要するため、後日交付とさせていただきます。


