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戸籍法の一部改正により戸籍謄本の取得などが便利になります

ページID:0033029 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 3月1日に発生した戸籍情報連携システムの障害に伴う本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態が解消されたことについて、法務省ホームページ<外部リンク>に掲載されておりますのでお知らせします。
 なお、一部の除籍証明書については交付までにお時間を頂く場合がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。


 

 

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍制度の一部が次の通り変更となり、相続手続きに必要な戸籍証明書の取得や戸籍の届出が便利になります。
なお、戸籍法の一部改正についての詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

​戸籍証明書等の広域交付

 これまで戸籍謄本・除籍謄本は本籍地の市区町村へ請求する必要がありましたが、令和6年3月1日より最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになります。
 ​ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類に制限がありますのでご注意ください。

広域交付の戸籍証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改正原戸籍謄本)

※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)は広域交付では請求できません。
※戸籍の附票、本籍地が発行する身分証明書、独身証明書等は従来どおり本籍地の市区町村に直接請求してください。
​※本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍は交付できません。
(法務省の戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータになってない戸籍)

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • ​直系卑属(子、孫など)

※配偶者には、戸籍に記載されている人が死亡または失踪宣告を受けた場合の生存配偶者も含まれます。
請求できる人 コセキツネ

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行の顔写真付の本人確認書類(有効期限内のもの)

※広域交付では厳格な本人確認が義務付けられています。
 法令の条件を満たす顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合は本籍地へ直接ご請求ください。

​請求場所・日時

市役所1階市民課
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く)

手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改正原戸籍謄本)1通750円

請求時の注意事項

  • 請求できる人が本人確認書類をお持ちになり、直接窓口にお越しください。
  • 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求は広域交付の対象外です。従来どおり本籍地の市区町村に直接請求してください。
  • 複数の戸籍証明書等を請求する人は、本籍地に記載の内容を確認することもあるため、後日の交付になる場合があります。
    できるだけお時間に余裕を持ってお越しください。

 

戸籍届出時の戸籍証明書の添付

 令和6年3月1日届出分から、本籍地でない市区町村で戸籍の届出や、市区町村をまたぐ転籍や分籍の届出も戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。
※本籍地の戸籍がコンピュータ化されてない人は戸籍の添付が必要になります。

 

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