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国民健康保険税の計算方法

ページID:0003397 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国保税の計算方法

4月から翌年の3月までの1年度分の国保税額は、「基礎課税分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」の合計額になります。

年度途中で国保資格を取得または喪失したときは、加入月数に応じて月割計算をします。

 
 国民健康保険税の計算方法       ​

国保加入世帯の人は、毎年所得の申告をしてください

国保税は、前年の所得に応じて決定しています。

所得が分からない人がいる世帯は、軽減の判定ができません。また、医療費の自己負担限度額の判定もできませんので、収入がない人も申告をお願いします。

申告が必要な人

  1. 国保加入世帯の世帯主(世帯主本人が国保加入者でない場合も含む)
  2. 国保加入者
  3. 特定同一世帯所属者(国保加入世帯の中で、国保から後期高齢者医療制度に移行した人)

申告が不要な人

個人住民税(市・県民税)とは」のページの下部(「申告」の項目)をご覧ください。ただし、国保加入世帯の場合、収入がなかった人(遺族年金・障害年金・雇用保険のみを受給している人を含む)であっても、収入がなかった旨の申告が必要です。

 

所得が少ない世帯には国保税の軽減措置があります(申請不要)

世帯の所得が一定額より少ない場合は、所得金額や加入者数によって国保税の均等割、平等割について軽減措置(2割、5割または7割)を受けられる場合があります。

この軽減には申請は必要ありません。

ただし、世帯内に所得の申告をしていない人がいる場合は、軽減の判定ができないません。必ず所得を申告してください。

区分
軽減割合 軽減対象となる所得の基準(世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の、前年の所得の合計)
7割軽減 43万円
5割軽減 43万円+290,000円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減 43万円+535,000円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)

給与または年金所得者の人数が2人以上の場合は、上記の表に10万円×(給与または年金所得者数-1)を加えた金額が基準額となります。

(注意)特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同じ世帯に属する人。
(注意)給与または年金所得者…給与収入が55万円を超える人、公的年金収入が65歳未満は60万円を超える人、65歳以上は125万円を超える人。

納税通知書で軽減割合を確認できます

この軽減対象世帯に該当している場合、納税通知書3頁「国民健康保険税算定明細」の軽減区分欄に軽減割合が表示されます。

 

未就学児の国保税が軽減されます(申請不要)

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児分の均等割額を5割軽減しています。申請は不要です。
​すでに所得に応じた軽減が適用されている場合は、軽減適用後の額から5割軽減します。


この軽減が適用される世帯は、納税通知書の3頁「国民健康保険税算定明細」の軽減区分欄に「子ども」と表示されます。

 

後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯に対し、国保税の緩和措置があります(旧国保・旧被扶養者)

これまで軽減措置(2割、5割、7割)の適用を受けていた世帯について、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の加入者数が減少しても、後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて国保税の軽減判定を行い、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。

旧国保(申請不要)

国保から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の加入者が1人になる世帯については、その月から世帯に対して賦課する国保税(平等割額)を5年間半額とし、その後3年間、4分の3(4分の1軽減)とします。

社会保険の被扶養者であった人への国保税の軽減(要申請)

会社の健康保険などの社会保険等から、後期高齢者医療保険制度の被保険者となることにより、その人の被扶養者であった方が国保に加入となる場合は、国保税の所得割額は当分の間、課税しないこととし、均等割額を2年間半額とします。

ただし、被用者保険の被扶養者だった方のみで構成される世帯は、平等割額も2年間半額となります。

注意事項

  • 国保に加入する時点で65歳以上である人が対象です。
  • この緩和措置を受けるためには申請が必要です。
  • すでに7割軽減・5割軽減を受けている場合は、この軽減の適用はありません。

倒産・解雇・雇止めなどで失業した非自発的失業者への軽減措置があります

経済危機に伴う倒産・解雇・雇止めなどによる非自発的失業者の人は、届け出により国保税が軽減されます。

対象者の前年給与所得を100分の30として国保税を算定します。高額療養費等の自己負担限度額も同様に判定します。

対象となる人

太宰府市国民健康保険加入者のうち、次のすべての条件を満たす人です。高年齢受給者、特例受給者は除きます。​

  1. 離職時の年齢が満64歳以下の人
  2. 上記離職後にハローワークで雇用保険の受給手続をして、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っている人
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが次のいずれかに該当する人
    (公共職業安定所にて、雇用保険の受給資格が特定受給資格者(倒産・解雇等)または特定理由離職者(雇い止め等)と認定されている人

対象となる離職理由コード…11・12・21・22・23・31・32・33・34

コード別離職理由

 11.解雇

 12.天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

 21.事業主からの雇止めによる契約満了(3年以上)

 22.事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)

 23.事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)

 31.事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

 32.事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 33.正当な理由のある自己都合退職

 34.正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)

雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知の記載内容については、ハローワーク福岡南(電話番号:092-513-8609)へお問い合わせください。

 

軽減の対象となる年度

離職年月日 軽減対象年度(最大)
令和4年3月31日から令和5年3月30日 令和4年度・令和5年度
令和5年3月31日から令和6年3月30日 令和5年度・令和6年度

 届け出が遅れても、遡って軽減が適用される場合があります。国保年金課までお問い合わせください。

市役所1階4番窓口(国保年金課)へ届け出をしてください

転入前の住所地で届け出をされた方も、太宰府市で新たに手続きが必要です。

届け出する人

失業した本人か、同じ世帯の人

必要なもの

(1)保険証(国民健康保険被保険者証)
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで交付されます)
(3)マイナンバー確認書類(マイナンバーカードか通知カード)
(4)届け出する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関から発行された顔写真付きのもの)

 

介護保険適用除外施設に入所しているとき

国保加入世帯のうち、40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)がいる世帯については、基礎課税分、後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。

ただし、国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が、法令で定める下記の施設に入所した場合、その期間中は介護納付金分の国民健康保険税は賦課されません。これを「介護保険適用除外」といいます。

介護保険適用除外の適用を受けるためには届け出が必要です。

介護保険適用除外対象施設

1.障害者支援施設

障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る

2.指定障害者支援施設

生活介護及び施設入所支援の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定によるもの)を受けて、指定障害者支援施設(指定障害者支援施設は同法第29条第1項に規定する施設)に入所している身体障害者

生活介護及び施設入所支援に係る支給決定(同上)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る

3.医療型障害児入所施設

児童福祉法第42条第2号に規定する施設

4.指定発達支援医療機関

児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により設置された施設

6.国立ハンセン病療養所等

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する施設(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る)

7.救護施設

生活保護法第38条第1項第1号に規定する施設

8.被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設

被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業とは、労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定されるもの

同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難なものを入所させ、この者に対し必要な介護を提供する施設に限る

9..障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設

同法第5条第6項に規定する療養介護を行う施設に限る

介護保険適用除外に該当するか否かは、事業者(施設)または国保年金課にご確認ください。

市役所1階4番窓口(国保年金課)へ届け出をしてください

 国保に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に市役所で届け出を行ってください(届け出の義務は世帯主にあります)。

必要なもの

(1)介護保険適用除外該当(非該当)届 [PDFファイル/45KB]
(2)施設入所及び入院証明書 [PDFファイル/20KB]
(3)世帯主のマイナンバー確認書類
(4)施設入所・退所者のマイナンバー確認書類
(5)届け出人の本人確認書類

(3)(4)(5)の書類については、手続きに必要なもの(PDF:188KB)をご覧ください。

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