本文
国民健康保険税(国保税)の納付
国民健康保険税は、加入者の医療費などを支える大切な財源です。納期までに必ず納付しましょう。
なお、納付が困難な場合は、早めに納税課に相談してください。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です
国保に加入している人がいる世帯には、世帯主に対し国保税が課税されます。
世帯主が他の保険に加入しているときも、納税義務者となります。
毎年6月中旬に世帯主宛てに、納税通知書を送付します。
年度途中で国保税に変更がある場合は、変更のあった翌月に決定(更正)通知書を送付します。
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税減免はありません
令和5年度の減免はありません。
令和4年度以前の減免についても、申請受付は終了しています。
納付方法
特別徴収(年金からの差し引き)と普通徴収の2種類あります。
特別徴収(年金から差し引いて納める)
下記の条件にすべてあてはまる世帯は、国保税を年金から差し引いて納めます。
特別徴収の対象となる条件
- 世帯主が国保に加入している
- 世帯内の国保に加入している人全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が年度途中に75歳に到達しない
- 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 国保税と世帯主の介護保険料を合算した額が年金額の2分の1以下である
(注意)年度途中で国保に加入したときは、特別徴収にならない場合もあります。
特別徴収の時期
年金の支給月にあわせて特別徴収を行います。
- 仮徴収:4月、6月、8月
国保税の算定基礎となる前年の所得が確定していないため、前年度2月の徴収額と同じ金額を特別徴収します。 - 本徴収:10月、12月、翌年2月
6月に年間の国保税を算定し、仮徴収で納付済みの金額を除いた額を割り振って徴収します。
下記にあてはまるときは特別徴収できません
- 国保に加入している世帯主が年度の途中で75歳に到達するとき
- 所得を申告し前年所得が減少となった場合や、国保被保険者が一部喪失した場合などで国保税が減額となったとき
口座振替での納付も選択できます
特別徴収の対象者でも、申し出により、口座振替に変更できる場合があります。
また、前年度までに納付方法を口座振替に変更されている場合は、引き続き口座振替による納付となります。
普通徴収(納付書払い・口座振替)
4月分から翌年3月分までの1年分の国保税を、9期(6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)に分けて納めます。
- 口座からの自動振替
指定した金融機関の口座から自動引き落としされます。
納め忘れを防ぐため、原則として口座振替による納付をお願いしています。 - 納付書払い
コンビニ、金融機関等で納付書を使って支払います。
「スマートフォン決済」を利用して納付することもできます。
口座振替の登録方法
「口座振替依頼書」を記入して登録する方法
「口座振替依頼書」を記入して、金融機関の窓口または市役所(納税課、国保年金課)の窓口に提出してください。
振替開始には約1か月かかります。
登録できる金融機関
福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、ゆうちょ銀行、福岡中央銀行、筑紫農協、みずほ銀行、九州労働金庫
必要なもの
- 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
- 銀行届出印
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
キャッシュカードのみで登録する方法
- キャッシュカードと本人確認書類を持って、国保年金課(市役所1階4番窓口)へお越しください。
- 窓口に設置している専用端末でキャッシュカードを読み込み、暗証番号を入力すると口座登録完了です。
登録できる金融機関
福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、ゆうちょ銀行、福岡中央銀行、筑紫農協
必要なもの
- 取扱金融機関のキャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注意)手続きには暗証番号が必要です。磁気併用型でないICチップのみのキャッシュカードなど、一部利用できないカードがあります。
ウェブで登録する方法
- 「令和5年4月からWeb口座振替受付サービスを開始します」のページで、ウェブから登録できる条件などを確認してください。
- 太宰府市国民健康保険税の登録サイト「こうふりネット」<外部リンク><外部サイト>から、お申し込みください。
登録できる金融機関
福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、佐賀銀行
必要なもの
- 宛名番号がわかるもの(納税通知書、納付書など)
- 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
(注意)宛名番号とは先頭のゼロを含む10桁の番号で、保険証番号ではありません。