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国民健康保険税(国保税)の納付
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です
国保に加入している人がいる世帯には、世帯主に対し、所得割、均等割、平等割を合算した国保税が課税されます。世帯主が他の保険に加入しているときも納税義務者となります。なお、40歳以上65歳未満の国保加入者(介護保険2号被保険者)がいる場合は、介護納付金分を含んだ額で課税されます。
納税通知書は、毎年6月中旬に国保加入者がいる世帯の世帯主宛てに送付いたします。
納付方法
普通徴収(納付書払い・口座振替)
4月分から翌年3月分までの1年分の国保税を9期(6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)に分けて納めます。
- 納付書払い
コンビニ、金融機関等で納付書を使って支払います。
また、「スマートフォン決済」を利用して納付することもできます。 - 口座からの自動振替
指定した金融機関の口座から自動引き落としされます。
納め忘れをふせぐため、原則として口座振替による納付をお願いしています。
キャッシュカードで口座振替の申し込みができます
太宰府市ではキャッシュカードと暗証番号のみで口座振替の申し込みができます(一部金融機関を除く)。
キャッシュカードのみで登録する方法
- キャッシュカードと本人確認書類を持って、国保年金課(市役所1階4番窓口)へお越しください。
- 窓口に設置している専用端末でキャッシュカードを読み込み、暗証番号を入力すると口座登録完了です。
口座振替ができる銀行
振替開始は申し込み時期によって異なります。キャッシュカードで登録できないときは、口座振替依頼書に記入・銀行への届出印の押印で登録できます。
キャッシュカードのみで登録するとき | 口座振替依頼書で登録するとき | |
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登録できる金融機関 |
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登録場所 | 市役所 国保年金課窓口(4番窓口) |
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必要なもの |
(注意)磁気併用型でないICチップのみのキャッシュカードなど、一部利用できないカードがあります。 |
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特別徴収(年金天引き)
下記の条件にすべてあてはまる世帯は年金から国保税を天引き(特別徴収)して納めます。
特別徴収の対象となる条件
- 世帯主が国保に加入している
- 世帯内の国保に加入している人全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が年度途中に75歳に到達しない
- 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 国保税と世帯主の介護保険料を合算した額が年金額の2分の1以下である
(注意)年度途中で国保に加入したときは特別徴収にならない場合もあります。
特別徴収の時期
年金の支給月にあわせて特別徴収を行います。
- 仮徴収:4月、6月、8月
国保税の算定基礎となる前年の所得が確定していないため、前年度2月の徴収額と同じ金額を特別徴収します。 - 本徴収:10月、12月、翌年2月
6月に年間の国保税を算定し、仮徴収で納付済みの金額を除いた額を割り振って徴収します。
下記にあてはまるときは特別徴収できません
- 国保に加入している世帯主が年度の途中で75歳に到達するとき
- 所得を申告し前年所得が減少となった場合や、国保被保険者が一部喪失した場合などで国保税が減額となったとき
口座振替での納付も選択できます
特別徴収の対象者でも、申し出により、口座振替に変更できる場合があります。また、前年度までに納付方法を口座振替に変更されている場合は、引き続き口座振替による納付となります。
国民健康保険税は、加入者の医療費などを支える大切な財源です。納期までに必ず納付しましょう。
なお、納付が困難な場合は、早めに納税課に相談してください。