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産前産後期間の国民健康保険税が免除できます

ページID:0031587 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

令和6年1月1日から、産前産後期間にかかる国民健康保険税の免除制度が始まります。

対象の人は申請してください。

産前産後期間の国保税免除の広報チラシ

対象者

以下の項目すべてにあてはまる人が対象です。

  • 令和5年11月以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者
  • 妊娠85日(4カ月)以上の人(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)

申請方法

申請受付開始

出産予定日の6カ月前から届け出できます。

申請方法

  • 国保年金課国保年金係の窓口で申請する(市役所1階4番窓口)
  • 郵送で申請する

必要書類

  1. 「国民健康保険税軽減届出書」 [PDFファイル/52KB]
  2. 届け出する人の本人確認書類(顔写真付き)
  3. 出産(予定)日または死産等の日付がわかる書類
    (例)母子健康手帳、死産証明書、死胎埋火葬許可証、医療機関が発行した証明書など
  4. 身分関係を明らかにすることができる書類【出産後に申請する場合のみ】
    (例)戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、住民票、医療機関が発行した証明書など

備考

  • 同一世帯の人が申請できます。別世帯の人が申請する場合は委任状が別途必要です。
  • 郵送で申請する場合、上記2・3・4についてはコピーしたもので構いません。

 

免除内容について

免除の対象期間

  • 単胎妊娠の場合:出産日または出産予定日が属する月の前月から、4カ月間
  • 多胎妊娠(双子以上)の場合:出産日または出産予定日が属する月の3カ月前から、6カ月間

産前産後期間にかかる免除の対象期間

 

ただし、令和5年度においては、令和6年1月以降の期間が免除対象です。

(例)令和5年12月出産予定の場合
   産前産後期間のうち、令和6年1・2月分が免除対象期間です。

産前産後期間にかかる免除の対象期間(令和5年度のみ)

 

免除となる国保税

所得割および均等割(平等割は免除対象外です)

 

注意点

  • 届出がない場合でも、本市で出産の事実等が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国保税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
  • 国保税の課税限度額に達している世帯は、免除を適用しても税額が変わらない場合があります。
  • 社会保険等に加入している人は、健康保険組合等にお尋ねください。

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