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出産前後の国民年金保険料は免除できます

ページID:0002985 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の産前産後期間免除制度は、次世代育成支援の観点から創設された仕組みです。国民年金に加入している人(第1号被保険者)が出産をした場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後の国民年金保険料を免除された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者(注)で、出産日(出産予定日)が平成31年(2019年)2月1日以降の方

注:国民年金第1号被保険者…20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方

免除期間

  • 単胎妊娠の場合:出産日または出産予定日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠(双子以上)の場合:出産日または出産予定日が属する月の3カ月前から6カ月間

(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含む)。

産前産後の保険料免除期間

手続き方法

受付開始

出産予定日の6カ月前から届出が可能です。受付期限はなく、さかのぼって届出が可能です。

届出先

以下のいずれかへ届け出てください。

  • 太宰府市役所 市民生活部 国保年金課 国保年金係(市役所1階5番窓口)
  • 南福岡年金事務所国民年金課(〒815-8558 福岡県福岡市南区塩原3丁目1-27)

申出書

申出書(国民年金被保険者関係届)は市役所1階5番窓口に設置されているほか、年金事務所でも受け取ることができます。

以下からダウンロードも可能です。

添付書類

出産前に申請する場合

出産予定日がわかる書類(以下のいずれか1つ)

  • 母子健康手帳(コピーで可)
  • 医療機関が発行した出産予定日などの証明書
  • その他出産予定日を明らかにすることができる書類

出産後に申請する場合

出産日のわかる書類(以下のいずれか1つ)

市役所へ届け出する場合は、出産日及び身分関係を確認できるため添付書類は原則不要です

  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 出生届受理証明書
  • 母子健康手帳(コピーで可)
  • 住民票
  • 医療機関が発行した出産の日等の証明書
  • その他出産の日および身分関係を明らかにすることができる書類

死産等

死産日のわかる書類(以下のいずれか1つ)

  • 死産証明書
  • 死胎埋火葬許可証
  • 母子健康手帳(コピーで可)
  • 医療機関が発行した死産等の証明書
  • その他死産等の日および身分関係を明らかにすることができる書類

注意点

すでに国民年金保険料の免除を受けている方

産前産後免除期間は、法定免除・申請免除よりも有利な免除となるため優先的に適用されます。届出をしましょう。
なお、法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている期間に産前産後免除に該当した場合、産前産後免除期間終了後に改めて届け出を行う必要はありません。

国民年金保険料を前納している方

産前産後期間の国民年金保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

付加保険料について

産前産後免除制度は、他の免除と異なりこの期間においては付加保険料の納付が可能です。

国民年金の任意加入をしている方

海外に住んでいて、国民年金に任意加入している方は産前産後免除には該当しません。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

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