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国民年金保険料の産前産後期間免除制度は、次世代育成支援の観点から創設された仕組みです。国民年金に加入している人(第1号被保険者)が出産をした場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後の国民年金保険料を免除された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金第1号被保険者(注)で、出産(予定)日が平成31(2019)年2月1日以降の方
注:国民年金第1号被保険者…20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方
(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含む)。
出産予定日の6カ月前から届出が可能です。受付期限はなく、さかのぼって届出が可能です。
以下のいずれかへ届け出てください。郵送でも受け付けています。
申出書(国民年金被保険者関係届)は市役所1階5番窓口に設置されているほか、年金事務所でも受け取ることができます。
以下からダウンロードも可能です。
出産予定日がわかる書類(以下のいずれか1つ)
出産日のわかる書類(以下のいずれか1つ)
市役所へ届け出する場合は、出産日及び身分関係を確認できるため添付書類は原則不要です。
死産日のわかる書類(以下のいずれか1つ)
産前産後免除期間は、法定免除・申請免除よりも有利な免除となるため優先的に適用されます。
なお、法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている期間に産前産後免除に該当した場合、産前産後免除期間終了後に改めて届け出を行う必要はありません。
産前産後期間の国民年金保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
産前産後免除制度は、他の免除と異なりこの期間においては付加保険料の納付が可能です。
海外に住んでいて、国民年金に任意加入している方は産前産後免除には該当しません。
日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」<外部リンク>
太宰府市国民健康保険に加入している方は、こちらのページ「産前産後期間の国民健康保険税が免除できます」もご確認ください。