本文
注意1:所得制限があります【所得制限表】 [PDFファイル/223KB]
注意2:ひとり親家庭等医療や子ども医療と重複して医療証を持つことが可能です。
医療費のうち下記の自己負担額・健康保険適用外費用を除く自己負担額を助成します。
注意:精神障害者が精神病棟へ入院した場合は助成の対象になりません。
通院 | 1月当たり500円(上限) |
---|---|
入院 (一般) |
1日当たり500円(月20日限度) |
入院 (低所得) |
1日当たり300円(月20日限度) |
【注意】
申請には、次の書類が必要です。
注意1 1月から9月の間に転入した場合は、前々年中の所得証明書または同意書も必要です。
注意2 本人確認書類はこちら(国保の手続き時のご注意)を参照してください。
注意3 65歳以上の方で高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)の適用を受けない方は、助成の対象となりません。
申請のあった月の初日または、医療証の申請と同時に後期高齢者医療制度の加入手続きを行った場合は、その認定となった日から適用となります。それ以前については助成の適用を受けることはできません。
医療証には有効期間があります。
毎年9月30日までの有効期間になっており、10月1日からの医療証は9月中旬頃に郵送します。
更新の手続きは不要ですが、所得の確認が必要な人や、障害者手帳の更新が必要な人には個別に通知を行いますので、手続きをしてください。
病院の窓口に「重度障がい者医療証」と「健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)」を一緒に提示してください。
福岡県外の病院の窓口では、「重度障がい者医療証」は使用できません。
市役所で払い戻しの手続きをしてください。
(1)医療機関の領収書原本
(2)重度障がい者医療証
(3)健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
(4)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)
※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。
【その他、場合によっては必要な書類】
〇療養費支給証明書・高額療養費の支給決定通知
県外受診でかかった医療費が高額な場合などに必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。
重度障がい者医療療養費支給申請書 [PDFファイル/151KB]
重度障がい者医療療養費支給申請書(記入例) [PDFファイル/190KB]
※申請書に必要事項を記入し、医療機関の原本を添付していただければ、郵送での申請も可能です。
(1)医証・見積書・領収書・請求書(コピー可)
弾性ストッキングの場合は、装着指示書と領収書(コピー可)
弱視用眼鏡(9歳未満)の場合は、作成指示書と領収書(コピー可)
(2)支給決定通知書
(加入している健康保険へ療養費の支給申請をしてください。国民県健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は必要ありません。)
(3)重度障がい者医療証
(4)健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
(5)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)
※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。詳しくは下記へお問い合わせください。