ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 国保・医療 > 医療費の助成 > 手続き簡単検索 > 重度障がい者医療制度のご案内
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者の医療 > 手続き簡単検索 > 重度障がい者医療制度のご案内

本文

重度障がい者医療制度のご案内

ページID:0003354 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

対象者(3歳から)

  • 身体障害者手帳1、2級の人
  • 療育手帳A判定の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 身体障害者手帳の等級が3級かつ療育手帳がB判定の人
  • 障害基礎年金を受給し、障がいの程度が1級と判定され、かつ障がいの原因となった傷病名が知的障がい及び精神遅滞の人
  • 特別児童扶養手当の1級受給者で、傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の人

注意1:所得制限があります【所得制限表】 [PDFファイル/168KB]
注意2:ひとり親家庭等医療と重複して医療証を持つことが可能です。

助成範囲

医療費のうち下記の自己負担額・健康保険適用外費用を除く自己負担額を助成します。
注意:精神障害者が精神病棟へ入院した場合は助成の対象になりません。(中学生以下を除く)

自己負担額
通院 1月当たり500円(上限)

入院

(一般)

1日当たり500円(3歳~中学生:月7日限度 左記以外の方:月20日限度)

入院

(低所得)

1日当たり300円(3歳~中学生:月7日限度 左記以外の方:月20日限度)

【注意】

  1. いずれも1医療機関ごとの自己負担となります。
  2. 3歳~中学生とは3歳になられた月の翌月から、15歳になられてから最初の3月31日までのことを指します。
  3. 「低所得」とは市町村民税非課税世帯のことであり、加入の医療保険の限度額認定証において、適用区分「オ」区分1」「区分2」の表示がある人が該当となります。
  4. 食事代等の健康保険適用外費用は自己負担です。
  5. 旧総合病院で診療科が異なる場合であっても、同一医療機関とみなします。ただし、歯科は別医療機関となります。

申請手続き

申請には、次の書類が必要です。

  1. 健康保険証または後期高齢者医療保険証
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 年金証書(障害年金1級の人)
  4. 受給者及びその扶養義務者の所得証明書または同意書(転入者等太宰府市で所得の状況が確認できない場合)
  5. 本人及び扶養義務者の方の「マイナンバーカード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類」

注意1:1月から9月の間に転入した場合は、前々年中の所得証明書または同意書も必要です。
注意2:本人確認書類は顔写真付きのものなら1通、顔写真の無いものなら2通必要です。
注意3:65歳以上の方で高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)の適用を受けない方は、助成の対象となりません。

申請のあった月の初日または、医療証の申請と同時に後期高齢者医療制度の加入手続きを行った場合は、その認定となった日から適用となります。それ以前については助成の適用を受けることはできません。
後期高齢者医療制度の詳細について

助成の方法

県内受診

 病院の窓口に「重度障がい者医療証」と「健康保険証または後期高齢者医療保険証」を一緒に提示してください。

県外受診

 福岡県外の病院の窓口では、「重度障がい者医療証」は使用できません。
 市役所で払い戻しの手続きをしてください。

次の(1)から(4)をお持ちのうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。 

(1)医療機関の領収書原本

(2)重度障がい者医療証

(3)健康保険証

(4)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)

 ※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。

【その他、場合によっては必要な書類】
 〇療養費支給証明書・高額療養費の支給決定通知
  県外受診でかかった医療費が高額な場合などに必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。​

補装具を作成した場合の払い戻し方法

次の(1)から(5)をお持ちのうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。 

(1)医証・見積書・領収書・請求書(コピー可)

   弾性ストッキングの場合は、装着指示書と領収書(コピー可)

   弱視用眼鏡(9歳未満)の場合は、作成指示書と領収書(コピー可)

(2)支給決定通知書

  (加入している健康保険へ療養費の支給申請をしてください。国民県健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は必要ありません。)

(3)重度障がい者医療証

(4)健康保険証

(5)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)

 ※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。詳しくは下記へお問い合わせください。​

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)