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生活の困りごと相談(生活困窮者自立支援制度)

ページID:0002977 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

生活困窮者への生活の困りごと相談窓口を開設しています。

働きたくても働けない、家族のことや悩み事をどこに相談すればよいか分からないなど、暮らしの困りごとをひとりで抱え込まずにまずはご相談ください。本市では次のような支援を行います。
相談の際は事前予約をお願いします。

生活困窮者自立支援制度のご案内 [PDFファイル/855KB]

自立相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります。
経済的に困窮し、生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

家計改善支援事業

家計の立て直しをアドバイスします。
家計の収支バランスが崩れている、滞納や負債があるなど、お金に関する相談を支援員が受け、相談者が自ら家計を管理できるように支援します。

事例

  • 税・保険料や公共料金に滞納があれば支払い方を一緒に考えます。
  • さまざまな問題に対し相談者が孤立しないように、社会的なネットワークを活用し支援します。

就労準備支援事業

就労に向けた支援をします。
「社会との関わりに不安がある方」、「コミュニケーションがうまくとれない方」、「仕事が続かない」など、
就職活動や就労に不安がある方に寄り添いながら支援を行います。

事例

・本人の希望に沿いながら様々な支援プログラムを実施します。

・企業などと連携した就労体験など、就労に対する支援を行います。

住居確保給付金

 住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。

1.家賃補助編

離職、廃業または休業などによる収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金(上限あり)を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はありません。)

2.転居費用補助編

同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分の給付金(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行う制度です。 

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