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生活の困りごと相談(生活困窮者自立支援制度)

ページID:0002977 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

生活困窮者への生活の困りごと相談窓口を開設しています。

働きたくても働けない、家族のことや悩み事をどこに相談すればよいか分からないなど、暮らしの困りごとをひとりで抱え込まずにまずはご相談ください。本市では次のような支援を行います。
相談の際は事前予約をお願いします。

自立相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります。
経済的に困窮し、生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

家計改善支援事業

家計の立て直しをアドバイスします。
家計の収支バランスが崩れている、滞納や負債があるなど、お金に関する相談を支援員が受け、相談者が自ら家計を管理できるように支援します。

事例

  • 税・保険料や公共料金に滞納があれば支払い方を一緒に考えます。
  • さまざまな問題に対し相談者が孤立しないように、社会的なネットワークを活用し支援します。

就労準備支援事業

就労に向けた支援をします。
「社会との関わりに不安がある方」、「コミュニケーションがうまくとれない方」などに、就労に向けた基礎能力を養いながら就労機会を提供します。

住居確保給付金

家賃相当額を支給します。

離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方について、

原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から不動産会社等に支給します。

要件等

離職等の日から2年以内で経済的に困窮している方や休業等により収入が減少した方で、一定の資産収入などに関する要件を満たした人が対象です。

申請に当たっては、次の書類の提出が必要となります。

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