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住居確保給付金事業(転居費用補助)が新たに始まりました

ページID:0041927 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金のご案内(転居費用補助編)

住居確保給付金(転居費用補助)は令和7年4月の制度改正により、新たに始まった制度です。

同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分の給付金(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

なお、住居確保給付金を支給するためには収入状況等の要件がございます。相談員との面談が必要となる場合がございますので、詳細を知りたい場合は、生活の困りごと相談窓口(生活支援課生活支援係)へお問い合わせください。

また、従来の家賃補助については、住居確保給付金(家賃補助編)よりご確認ください。

住居確保給付金のご案内 [PDFファイル/359KB]

支給要件

次の要件にすべて当てはまる人が支給対象です。

支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件 となりますので、まずは太宰府市生活支援課生活支援係へお問い合わせください。

  1. 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が著しく減少し、住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 申請する月が世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。(※下記の表を参照)
  5. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。(※下記の表を参照)
  6. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。

※2.休職は支給の対象とはなりません。
​※4.収入基準額(基準額と家賃額{家賃額が上限を超える場合は上限額}の合計)、5.資産額は下記のとおりです。

収入基準額
    単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
収入基準額 基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円
家賃上限額 32,000円 38,000円 41,100円 41,100円 41,100円
資産額 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

1,000,000円

6人以上の世帯については、太宰府市生活支援課生活支援係へお問い合わせください。

支給上限額

支給上限額
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
支給上限額(転居費用) 96,000円 114,000円 123,300円 123,300円 123,300円
基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円

※転居先が太宰府市内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。

支給対象経費・支給対象外経費

対象経費・対象外経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
〇 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
〇 転居先への家財の運搬費用    
〇 ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
〇 鍵交換費用
〇 敷金(退去時に返還される可能性があるため)
〇 契約時に払う家賃(前家賃)
〇 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費

 

相談から支給までの流れ

  1. 住居確保給付金の相談や申請は「太宰府市生活支援課生活支援係」で受け付けております。
    また、制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
    ※事前に電話で来所の予約をお願いいたします
  2. 申請書類を提出
  3. 太宰府市で審査
  4. 支給決定
  5. 給付金の支給(家主、管理会社、不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。)

※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。

申請に必要な書類について

申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要となります。

申請書様式等

賃貸住宅管理会社等の皆様へ

住居確保給付金の申請者から、「入居予定住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入のご依頼がありましたら、
・表面は全て管理会社等の皆様がご記載いただき、申請者にご返却ください。
・使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
・管理会社の変更などにより、「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2)」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付いただきますよう、お願いいたします。

●給付金の入金までの期間等について
申請書と必要な書類を全て提出いただいてから、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度がかかります。

問い合わせ先

生活の困りごと相談窓口

太宰府市役所 生活支援課(1階 14番窓口)
電話番号:092(921)2121(内線300)
受付時間:8時30分から17時
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)

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