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住居確保給付金事業(家賃補助編)を実施しています

ページID:0001643 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金のご案内(家賃補助編)

住居確保給付金(家賃補助)は、離職、廃業または休業などによる収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し住宅の確保と就職に向けた支援を行うことを目的に支給する給付金です。賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はありません。)

なお、住居確保給付金を支給するためには収入状況等の要件がございます。相談員との面談が必要となる場合がございますので、詳細を知りたい場合は、生活の困りごと相談窓口(生活支援課生活支援係)へお問い合わせください。

また、令和7年4月の制度改正により、新たに転居費用補助が始まりました。詳細については住居確保給付金(転居費用補助編)よりご確認ください。

住居確保給付金のご案内 [PDFファイル/359KB]

支給要件

次の要件にすべて当てはまる人が支給対象です。

  1. 離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 離職・廃業の日から2年以内(例外規定あり)、または、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請時にハローワークなどに求職申し込みを行い、求職活動を行う、または行っている。あるいは、経営相談先に経営相談の申し込みを行い、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
  5. 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。(※下記の表を参照)
  6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。(※下記の表を参照)
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。

※2.休職は支給の対象とはなりません。
※5.収入基準額(基準額と家賃額(家賃額が上限を超える場合は上限額)の合計)、6.資産額は下記のとおりです。

収入基準額
    単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
収入基準額 基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円
家賃上限額 32,000円 38,000円 41,100円 41,100円 41,100円
資産額 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

1,000,000円

6人以上の世帯については、太宰府市生活支援課生活支援係へお問い合わせください。

支給対象とならない場合(例)

次の場合は、いずれも支給対象となりませんので、注意してください。

  1. 社員寮、社宅(その他、施設利用契約・使用契約など賃貸借契約以外に基づき入居している場合は不可です。)
  2. 賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
  3. 借主が、本人または同居している世帯員以外
  4. ルームシェア、ゲストハウス等
  5. 借主が法人
  6. 店舗(店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象となります。)
  7. 家賃の全額を事業の経費としている。
  8. 持ち家
  9. 生活保護を受給している場合
  10. 減収の理由が傷病によるものの場合

受給期間

原則3か月

※要件を満たす場合には、申請により3か月間単位で支給期間を2回(最大9か月)まで延長することができます。

再支給

受給終了後に

◯雇用主の都合により新たに解雇された方

◯廃業をした方

◯個人の責めに帰すべき理由または個人の都合によらず減収された方

※ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが必要となります。

支給上限額

支給上限額
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
支給上限額(家賃補助) 32,000円 38,000円 41,100円 41,100円 41,100円
基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円

※世帯の収入額が基準額以下の場合は、家賃額(家賃額が支給上限額を超える場合は支給上限額)を支給します。

※世帯の収入額が基準額を超える場合は、支給額が調整される場合があります。

相談から支給までの流れ

  1. 住居確保給付金の相談や申請は「太宰府市生活支援課生活支援係」で受け付けております。
    また、制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
    ※事前に電話で来所の予約をお願いいたします
  2. 申請書類を提出
  3. 太宰府市で審査
  4. 支給決定
  5. 給付金の支給(家主、管理会社、不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。)

※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。

申請に必要な書類について

申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要となります。

申請書様式等

賃貸住宅管理会社等の皆様へ

住居確保給付金の申請者から、「入居(予定)住宅に関する状況通知書」(様式2-3)の記入のご依頼がありましたら、
・表面は全て管理会社等の皆様がご記載いただき、申請者にご返却ください。
・使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
・管理会社の変更などにより、「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-3)」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付いただきますよう、お願いいたします。

●給付金の入金までの期間等について
申請書と必要な書類を全て提出いただいてから、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度がかかります。また家賃補助の場合、給付金の入金にあたっては、太宰府市から、対象者や入金額等を記載した書面を様式2-3の記入者(管理会社等)に送付いたします。

問い合わせ先

生活の困りごと相談窓口

太宰府市役所 生活支援課(1階 14番窓口)
電話番号:092(921)2121(内線300)
受付時間:8時30分から17時
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)

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