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認可外保育施設等を利用する子どもの無償化には手続きが必要です

ページID:0003206 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設等を利用する場合の必要な手続きについて

認可外保育施設等を利用する子どもが、無償化を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。

施設から配布される認定申請の案内をご確認いただき、必要書類をそろえて、通園している(予定がある)施設を経由してご申請ください。

     ・幼児教育・保育の無償化認定申請のご案内(届出(認可外)保育施設等利用者用) [PDFファイル/238KB]

 

ただし、企業主導型保育施設をご利用の方の手続きは施設で行います。詳しくは後述する「企業主導型保育施設をご利用の方」をお読みください。

申請書等について

申請書

添付書類

 

企業主導型保育施設をご利用の方

企業主導型保育施設をご利用の方の手続きは施設で行います次に該当する方は施設にお申し出ください

(1)3歳児クラスから5歳児クラスの保育の必要性がある子ども

(2)0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

※(2)の方は世帯にかかる住民税が非課税であることの証明書を施設に提出する必要があります。ただし、申請される時期によって、何年度の証明書が必要なのかが変わります。該当する方はご利用中の企業主導型保育施設にお尋ねください。

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