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認可外保育施設等を利用する子どもの保育料無償化には手続きが必要です

ページID:0003206 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

無償化の対象者

(1)3歳児クラス~5歳児クラスで保育の必要性がある子ども
(2)0歳児クラス~2歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども

※(2)の場合は、世帯にかかる住民税が非課税であることの証明書を施設に提出する必要があります。4月~8月分は前年度、9月~3月分は当年度の証明書が必要です。

無償化を受けるために必要な手続き

届出(認可外)保育施設等を利用する子どもが保育料の無償化を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を市から受ける必要があります。
施設から配布される認定申請のご案内を確認し、必要書類をそろえて、通園している(予定がある)施設を経由して申請してください。

幼児教育・保育の無償化認定申請のご案内 [PDFファイル/238KB]

※ただし、企業主導型保育施設を利用する方の手続きは施設で行います。対象者は施設に申し出てください。

 

認定申請書等の様式・記入例

認定申請書

添付書類

請求書等の様式・記入例

概算払い(施設向け)

事前に概算払い請求書を提出の後、下記の精算払い請求書を提出してください。

精算払い(施設向け)

償還払い(保護者向け)

Excel版

PDF版

施設に領収書兼提供証明書を記載してもらった上で請求書を提出してください。

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