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土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記(名義変更)の手続きが必要です。詳しくはこちらのページ(相続登記はお早めに)をご確認ください。所有者が亡くなった年内に、この手続きが完了すると、翌年度からは新しい所有者に課税されます。
また、相続登記が完了するまでの間、亡くなられた方に代わり、納税通知書等を受領してくださる方を決める相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書を市へご提出ください。(納税義務は相続人に引き継がれますが、この申告書によって相続する資産の所有権を決定するものではありません。)