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未登記家屋の所有者を変更したら手続きが必要です

ページID:0041915 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

登記をしていない建物(居宅、車庫等)で所有者に変更があった場合は、「固定資産家屋補充課税台帳名義変更届 [PDFファイル/86KB]」の提出が必要です。

なお、下記の場合は提出が必要ありません。

・登記をしている建物と一体となっている家屋(増築部分など)

・登記をしている建物の附属家(車庫、物置など)

【提出先】
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺1-1-1
太宰府市役所 税務課 固定資産税係

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