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相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしなければなりません。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
相続登記を長期間放置すると、手続きが困難になる場合や、相続する不動産を売却したり不動産担保ローンを組む際に、すぐに手続きができなくなる場合があるため、相続登記はお早めに行うことをお勧めします。
相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。詳しくは法務局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
福岡法務局筑紫支局 代表電話番号:092-922-2881
筑紫野市二日市中央五丁目14番7号
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