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相続登記はお早めに

ページID:0030133 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

土地・家屋の相続登記(名義変更)は3年以内

相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしなければなりません。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

相続登記を長期間放置すると、手続きが困難になる場合や、相続する不動産を売却したり不動産担保ローンを組む際に、すぐに手続きができなくなる場合があるため、相続登記はお早めに行うことをお勧めします。

法定相続情報証明制度とは

相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。詳しくは法務局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

手続き先

手続きなど司法書士に相談したいときは

福岡県司法書士会 総合相談センター<外部リンク> 電話番号:0570-783-544
無料電話相談:平日18時~20時 司法書士紹介:平日10時~16時

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