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届出に伴い、他課の手続きが発生する場合があります。受付時に窓口をご案内いたしますので、時間に余裕をもってお越しください。
担当課 | 市民課 |
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届出期間 | 出生日から14日以内(出生日を含む) (14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで) |
届出地 | 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所 |
届出人 | 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 |
必要なもの |
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注意1:祖父母が使者として届け出る場合でも、届出人欄は必ず父または母の署名が必要です。
注意2:子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
注意3:太宰府市に住民登録されている方には、届出後、お子様の住民票コード通知書および個人番号通知書が住民登録地に郵送されます。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。
関連リンク1:住民基本台帳ネットワークシステムについて
関連リンク2:マイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書および通知カードについて」<外部リンク>
担当課 | 市民課 |
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届出期間 | 亡くなったことを知った日から7日以内 (7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで) |
届出地 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所 |
届出人 | 親族、同居者、家主、地主または家屋や土地の管理人の順 |
必要なもの |
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注意:国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療・乳幼児医療などの各医療、介護保険などの各手続きが発生します。死亡届を提出後で構いませんので、市民課までお問い合わせ下さい。
担当課 | 市民課 |
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届出期間 | 届けた日から法律上の効果が発生 |
届出地 | 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 夫と妻 |
必要なもの |
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注意1:婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
注意2:令和4年4月1日より成人年齢の引き下げ(20歳から18歳)に伴い婚姻可能年齢が男女とも18歳に統一されました。改正民法施行後は父母の同意は不要です。ただし、婚姻に伴う経過措置により、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は民法改正後も婚姻できます。その場合は父母の同意が必要になります。
注意3:本人確認を行います。詳細は戸籍の届出における本人確認についてのページをご覧ください。
注意4:太宰府市に住民登録されている方で、届出によって氏が変わる方は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。
担当課 | 市民課 |
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届出期間 | 届けた日から法律上の効果が発生 |
届出地 | 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 夫と妻 |
必要なもの |
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注意1:協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
注意2:未成年の子どもがある時は親権者を定めてください。
注意3:本人確認を行います。詳細は戸籍の届出における本人確認についてのページをご覧ください。
注意4:太宰府市に住民登録されている方で、届出によって氏が変わる方は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。
関連リンク:法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて」<外部リンク>
担当課 | 市民課 |
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届出期間 | 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内(成立・確定日を含む) (10日目が閉庁日の場合は翌開庁日) |
届出地 | 申立人の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 原則として申立人 |
必要なもの |
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注意:太宰府市に住民登録されている方で、届出によって氏が変わる方は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。
担当課 | 市民課 |
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届出期間 | 届けた日から法律上の効果が発生 |
届出地 | 本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
必要なもの |
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その他の届出については、市民課までおたずねください。