ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

戸籍の届出手続き

ページID:0002674 更新日:2025年8月15日更新 印刷ページ表示

届出に伴い、他課の手続きが発生する場合があります。受付時に窓口をご案内いたしますので、時間に余裕をもってお越しください。

子どもが生まれた時(出生届)

出生届
担当課 市民課
届出期間 出生日から14日以内(出生日を含む)
(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
届出地 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所
届出人 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
必要なもの
  1. 出生届(出生証明書付き)
  2. 母子健康手帳

注意1:祖父母が使者として届け出る場合でも、届出人欄は必ず父または母の署名が必要です。
注意2:子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナに限られます。
注意3:子の名前に使えるフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
     漢字との関連性が認められないなどのフリガナは氏名として使用することができません。​
注意4:出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出すると早くにマイナンバーカードが発行され、ご自宅宛てにマイナンバーカードが郵送(転送不可・書留速達)されます。

関連リンク:出生届と同時のマイナンバーカード特急発行申請

亡くなった時(死亡届)

死亡届
担当課 市民課
届出期間 亡くなったことを知った日から7日以内
(7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
届出人 親族、同居者、家主、地主または家屋や土地の管理人の順
必要なもの
  1. 死亡届(死亡診断書付き)

注意:国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療などの各医療、介護保険などの各手続きが発生します。死亡届を提出後で構いませんので、市民課までお問い合わせください。

結婚する時(婚姻届)

婚姻届
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの
  1. 婚姻届
    ​※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​​

注意1:婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
注意2:本人確認を行います。詳細は戸籍の届出における本人確認についてのページをご覧ください。
注意3:太宰府市に住民登録されている人で、届出によって氏が変わる人は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の人は、住所地の役所におたずねください。

離婚する時(離婚届)

協議離婚の場合

協議離婚届
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの
  1. 離婚届​
    ※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

注意1:協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
注意2:未成年の子どもがある時は親権者を定めてください。
注意3:本人確認を行います。詳細は戸籍の届出における本人確認についてのページをご覧ください。
注意4:太宰府市に住民登録されている人で、届出によって氏が変わる人は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の人は、住所地の役所におたずねください。

関連リンク:法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて」<外部リンク>

裁判離婚の場合:詳しくは市民課までおたずねください

裁判離婚届
担当課 市民課
届出期間 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内(成立・確定日を含む)
(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日)
届出地 申立人の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所
届出人 原則として申立人
必要なもの
  1. 離婚届
  2. 調停調書の謄本または審判や判決の謄本と確定証明書​
    ​​※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

注意:太宰府市に住民登録されている人で、届出によって氏が変わる人は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の人は、住所地の役所におたずねください。

本籍を移す時(転籍届)

転籍届
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
必要なもの
  1. 転籍届
  2. 筆頭者配偶者双方の署名
    ※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

その他の届出については、市民課までおたずねください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?