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戸籍の届出手続き

ページID:0002674 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

届出に伴い、他課の手続きが発生する場合があります。受付時に窓口をご案内いたしますので、時間に余裕をもってお越しください。

子どもが生まれた時(出生届)

出生届
担当課 市民課
届出期間 出生日から14日以内(出生日を含む)
(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
届出地 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所
届出人 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
必要なもの
  1. 出生届(出生証明書付き)
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康被保険証(加入者のみ)
  4. 届出人の印鑑(押印は任意です)

注意1:祖父母が使者として届け出る場合でも、届出人欄は必ず父または母の署名が必要です。
注意2:子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
注意3:太宰府市に住民登録されている方には、届出後、お子様の住民票コード通知書および個人番号通知書が住民登録地に郵送されます。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。

関連リンク1:住民基本台帳ネットワークシステムについて

関連リンク2:マイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書について」<外部リンク>

亡くなった時(死亡届)

死亡届
担当課 市民課
届出期間 亡くなったことを知った日から7日以内
(7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
届出人 親族、同居者、家主、地主または家屋や土地の管理人の順
必要なもの
  1. 死亡届(死亡診断書付き)
  2. 届出人の印鑑(押印は任意です)

注意:国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療・乳幼児医療などの各医療、介護保険などの各手続きが発生します。死亡届を提出後で構いませんので、市民課までお問い合わせください。

結婚する時(婚姻届)

婚姻届
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの
  1. 婚姻届
  2. 夫妻双方の印鑑(押印は任意です)​
    ​※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

注意1:婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
注意2:本人確認を行います。詳細は戸籍の届出における本人確認についてのページをご覧ください。
注意3:太宰府市に住民登録されている方で、届出によって氏が変わる方は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。

離婚する時(離婚届)

協議離婚の場合

協議離婚届
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの
  1. 離婚届
  2. 夫妻双方の印鑑(押印は任意です)
    ​​※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

注意1:協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
注意2:未成年の子どもがある時は親権者を定めてください。
注意3:本人確認を行います。詳細は戸籍の届出における本人確認についてのページをご覧ください。
注意4:太宰府市に住民登録されている方で、届出によって氏が変わる方は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。

関連リンク:法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて」<外部リンク>

裁判離婚の場合:詳しくは市民課までおたずねください

裁判離婚届
担当課 市民課
届出期間 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内(成立・確定日を含む)
(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日)
届出地 申立人の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所
届出人 原則として申立人
必要なもの
  1. 離婚届
  2. 届出人の印鑑(押印は任意です)
  3. 調停調書の謄本または審判や判決の謄本と確定証明書​
    ​​※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

注意:太宰府市に住民登録されている方で、届出によって氏が変わる方は、マイナンバーカードに新しいお名前の裏書を行います。太宰府市以外の方は、住所地の役所におたずねください。

本籍を移す時(転籍届)

転籍届
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
必要なもの
  1. 転籍届
  2. 筆頭者配偶者双方の署名及び印鑑(押印は任意です)
    ※令和6年3月1日以降、戸籍法の一部改正により戸籍謄本の添付が不要になりました。
    ※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。​

その他の届出については、市民課までおたずねください。

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