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住民基本台帳ネットワークシステムのご案内

ページID:0001649 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムとは、市区町村、都道府県、国を専用の情報通信網(ネットワーク)で結び、住民基本台帳の一部(氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード)を、全国の行政機関が相互共有できるようにしたものです。これによって全国共通の本人確認が可能になり、行政機関への申請や届出の際に住民票の写し等の提出が不要となるといったサービスがスタートしています。

住民票コードについて

平成14年8月5日から、ネットワークから迅速に情報を取り出すために、各人に住民基本台帳の記載事項として新たに追加された番号のことです。

  1. 住民基本台帳法という法律で具体的に規定された行政事務にしか使用できず、民間が使用することは法律で禁止されています。また、コンピュータが自動的に決めるため、家族で連続しているようなことはなく、他人のコードから推測することもできません。
  2. 住民票コードは変更できます。変更を希望される方は市民課までお尋ねください。ただし、番号の指定は出来ません。
  3. みなさんの住民票コードは、平成14年8月に一度通知書を送付してお知らせしていますが、もしその通知書をなくされるなどしてお分かりにならないときは、通知書の再交付手続きが必要です。窓口や電話などで職員が口頭でお答えすることはできません。

住民基本台帳ネットワークシステムによる二次サービスについて

以下のサービスが平成15年8月25日からスタートしています。

住民票の広域交付

住民登録している市区町村以外の役所で、住民票を取ることができます。

広域交付の場合の住民票所得方法
申請できる人 本人または同世帯員(代理人では申請できません)
手数料 交付する市区町村によって異なります(太宰府市で交付するものは300円)
必要なもの 窓口に来る方の「官公署が発行した有効期限内の本人顔写真付きの書類」(運転免許証、旅券や身体障害者手帳など)または住民基本台帳カード

注意事項

  • 全国共通で交付できる日時は原則、月曜日から金曜日(平日)で午前9時から午後5時までです。
  • 本籍、筆頭者が省略された住民票になります。
  • システムの機器調整により交付できないことがあります。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出・転入の特例

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを取得すると、異動の手続きで市区町村の窓口に出向くのは異動先の一度で済むようになります。(同時に住所を異動される同一世帯の方のうち、どなたか一人がマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちであれば、この特例を受けることができます。)

手続きの流れ

まず転出届を行います
同時に引っ越す世帯員の中に、マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合にできます。下記の申請書を市民課までお送りください。ただし、国民健康保険、各医療(子ども医療や後期高齢者医療など)、介護保険、子ども手当などを受けている世帯、小・中学生がいる世帯のなかには各課での手続きが必要な場合もありますので、事前に各課担当窓口にご確認ください。
転出届の申請書及び記載例

次に転入届を行います
転出届をした後、転入する市区町村の役所に、転入する本人または転入先の同世帯員が本人のマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参します。転入届の取扱いができる日時は原則、月曜日から金曜日(平日)で9時から17時までです。

注意事項

  • 転出届はあらかじめ、または転出した日から14日以内に限り受付できます。転出届が転出日から14日を越えた日以降に届いたときは、通常の転出届出として扱い、転出証明書を郵送いたします。
  • 転出の届出は転入届出をする前に、日数に余裕を持って行ってください。転入届出をする際に転出届が到着していない場合は転入届の受付ができません。
  • 転入届出の際は窓口でマイナンバーカード、住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカード、住民基本台帳カードが廃止または有効期限切れの場合は受付できません。
  • 転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。この期限を経過した場合、転入届の特例を受けられないことがあります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要となります。
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードは同封しないでください。
  • 市区町村内での住所異動(転居)の場合は、転出届ではなく、転居届の提出が必要になります。
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、市区町村以外に転出しても継続利用できるようになりました。転入先市区町村で手続きをしてください。(継続利用ができない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。)
  • 届出書の内容について確認させていただくことがありますので、連絡先は日中連絡のとれる電話番号をお書きください。