令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします
無償化の対象となる子どもは
- 幼稚園・保育所などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
- 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
となります。
参考資料
(注意)無償化の対象となる費用は、利用料のみです。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
- 満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化になります。
- 新制度未移行の幼稚園の入園料及び利用料は、月額25,700円を上限として無償化になります。
- 新制度幼稚園は市が設定する利用料が0円となります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスの子どもからは月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
保育所・認定こども園(保育園分)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化になります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化になります。
- これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は負担していただくことになります。詳しくは、保育料・副食費について(チラシ)(PDF:313.9KB)をご覧ください。
- 通園している保育所を通じてお知らせします。
認可外保育施設等
- 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化になります。
- 詳しくは、認可外(届出)保育施設をご利用の皆様(県チラシ)(PDF:288.6KB)をご覧ください。
給付認定申請手続きについて
幼児教育・保育の無償化を受けるためには、給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記リンクを参照してください。
<外部リンク>
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