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住宅のバリアフリー改修により固定資産税が減額されます
概要
新築後10年以上経過した住宅に対して、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
一定のバリアフリー改修工事とは
次のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
適用を受けるための要件
- 新築された日から10年以上経過した家屋で、バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)
- 併用住宅の場合は、居住用の床面積が全体の2分の1以上であること(賃貸住宅は対象外)
- 対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること(補助金等の額は除く)
- 令和8年3月31日までに工事が完了すること
- 次のいずれかに該当する人が住んでいる住宅に改修工事を行うこと
- 65歳以上の人
- 要介護または要支援の認定を受けている人
- 障がい者(地方税法施行令第7条各号に該当する人)
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/104KB]
- 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
- 工事の内容がわかる書類(明細書など)
- 改修した箇所の状況がわかる写真(改修前、改修後)
- 補助金等の内容を確認できる書類の写し(補助金等を受けた場合のみ)
- 居住者の要件を満たしていることがわかる書類(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳など)
備考
- 床面積100平方メートルまでが減額の対象となります。(100平方メートルを超える部分については減額されません)
- 都市計画税は減額されません。
- 「耐震改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用はできません。
- 「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用はできます。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
- マンション等の区分所有家屋は、専有部分のバリアフリー改修工事が対象となります。(共用部分は対象外)