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住宅の省エネ改修により固定資産税が減額されます

ページID:0003015 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

平成26年4月1日以前から建っている家屋に対して、一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。

適用を受けるための要件

  • 平成26年4月1日以前から建っている家屋で、省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住用の床面積が全体の2分の1以上であること(賃貸住宅は除く)
  • 次の省エネ改修を行い、改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準に適合すること
  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、
    太陽熱利用システムの設置工事
  • 上記1から3の費用の合計額が60万円を超えていること。ただし、3の工事を行う場合は、1と2の工事の合計額が50万円を超えていること
  • 令和6年3月31日までに工事を完了すること。

適用を受けるために必要なこと

工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。

  1. 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/31KB]
  2. 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
  3. 増改築等工事証明書
  4. 補助金等の内容を確認できる書類
  5. 長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

備考

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「耐震改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用はできません。
  • 省エネ改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
  • 床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。(120平方メートルを超える部分については減額されません)
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