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住宅の省エネ改修により固定資産税が減額されます
概要
平成26年4月1日以前から建っている家屋に対して、一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
なお、省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
適用を受けるための要件
- 平成26年4月1日以前から建っている家屋で、省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)
- 併用住宅の場合は、居住用の床面積が全体の2分の1以上であること(賃貸住宅は対象外)
- 次の省エネ改修を行い、改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準に適合すること
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、
太陽熱利用システムの設置工事
- 上記1から3の費用の合計額が税込60万円を超えていること(補助金等の額は除く)。ただし、3の工事を行う場合は、1と2の工事の合計額が税込50万円を超えていること(補助金等の額は除く)
- 令和8年3月31日までに工事を完了すること。
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/82KB]
- 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の内容を確認できる書類の写し(補助金等を受けた場合のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
備考
- 床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。(120平方メートルを超える部分については減額されません)
- 都市計画税は減額されません。
- 「耐震改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用はできません。
- 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用はできます。
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
- マンション等の区分所有家屋は、専有部分の省エネ改修工事が対象となります。(共用部分は対象外)