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住宅の省エネ改修により固定資産税が減額されます
概要
平成26年4月1日以前から建っている家屋に対して、一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。
適用を受けるための要件
- 平成26年4月1日以前から建っている家屋で、省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住用の床面積が全体の2分の1以上であること(賃貸住宅は除く)
- 次の省エネ改修を行い、改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準に適合すること
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、
太陽熱利用システムの設置工事
- 上記1から3の費用の合計額が60万円を超えていること。ただし、3の工事を行う場合は、1と2の工事の合計額が50万円を超えていること
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること。
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/31KB]
- 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の内容を確認できる書類
- 長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
備考
- 都市計画税は減額されません。
- 「耐震改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用はできません。
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
- 床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。(120平方メートルを超える部分については減額されません)