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住宅の耐震改修により固定資産税が減額されます

ページID:0001635 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合について、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用を受けるための要件

  1. 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
  2. 昭和57年1月1日以前から建っている家屋であること
  3. 店舗などの併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
  5. 令和6年3月31日までに工事を完了すること

適用を受けるために必要なこと

工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/29KB]
  2. 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
  3. 現行の耐震基準に適合していることを証明する書類(建築士等が証明した書類、耐震基準適合証明書など)

備考

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」や「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用は出来ません。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
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