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住宅の耐震改修により固定資産税が減額されます
概要
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合について、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
適用を受けるための要件
- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
- 昭和57年1月1日以前から建っている家屋であること
- 店舗などの併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/29KB]
- 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
- 現行の耐震基準に適合していることを証明する書類(建築士等が証明した書類、耐震基準適合証明書など)
備考
- 都市計画税は減額されません。
- 「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」や「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用は出来ません。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。