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住宅の耐震改修により固定資産税が減額されます
概要
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合について、翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
適用を受けるための要件
- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
- 昭和57年1月1日以前から建っている家屋であること
- 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
- 令和8年3月31日までに工事を完了すること
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを市役所の窓口に提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/78KB]
- 工事にかかった費用を証明する書類の写し(工事請負契約書や領収書など)
- 現行の耐震基準に適合していることを証明する書類(建築士等が証明した書類、耐震基準適合証明書、本市都市計画課が発行する住宅耐震改修証明書など)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
備考
- 床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。(120平方メートルを超える部分については減額されません)
- 都市計画税は減額されません。
- 「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」や「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」との重複適用は出来ません。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。