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戸籍(謄・抄本、受理証明、身分証明等)に関する証明書様式

ページID:0002684 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍関係の証明書は、本籍地の役所で発行します。
ただし、受理証明書だけは届出をした役所で発行します。
​本籍地が太宰府市以外の場合は、戸籍証明書等の広域交付の範囲内で請求が可能です。
​請求できる人や取得できる証明書の種類に制限がありますのでご注意ください。

戸籍証明書の種類、手数料、申請できる人
種類 手数料(1通) 申請できる人
全部事項証明書(謄本)
個人事項証明書(抄本)
450円
  1. 戸籍に記載のある人またはその配偶者
  2. 戸籍に記載のある人の直系血族
  3. 代理人
  4. 利害関係人
改製原戸籍謄本・抄本 750円
  1. 戸籍に記載のある人またはその配偶者
  2. 戸籍に記載のある人の直系血族
  3. 代理人
  4. 利害関係人
除籍謄本・抄本 750円
  1. 戸籍に記載のある人またはその配偶者
  2. 戸籍に記載のある人の直系血族
  3. 代理人
  4. 利害関係人
附票 300円
  1. 戸籍に記載のある人またはその配偶者
  2. 戸籍に記載のある人の直系血族
  3. 代理人
  4. 利害関係人
受理証明書 350円

届出人本人のみ
(届出人本人以外の方が申請するときは本人直筆の委任状原本が必要です。下記の注意2をご覧ください。)

身分証明書 300円

本人のみ
(本人以外の方が申請するときは本人直筆の委任状原本が必要です。下記の注意2をご覧ください。)

独身証明書 300円

本人のみ
(委任状による代理申請はできません。)

注意1:直系血族についてはこちらの親族の図(PDF:23KB)をご覧ください。

注意2委任状はこちらからダウンロードできます。(PDF:58.2KB)

注意3:申請書は市役所に設置しています。また、こちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/539KB]

申請時に必要なものについて

申請する人と必要なもの
申請する人 必要なもの
戸籍に記載のある人またはその配偶者
戸籍に記載のある人の直系血族
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 印鑑
代理人
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 印鑑
  3. 本人直筆の委任状原本(PDF:58.2KB)
利害関係人
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 印鑑
  3. 疎明資料など(ご不明な点は市民課にご確認ください)

注意1:印鑑は、自署できる場合は不要です。

注意2本人確認書類について

  • 官公署が発行した有効期限内の本人顔写真付きの書類原本1点(マイナンバーカード、運転免許証、旅券や身体障害者手帳など)。
  • 上記のいずれもお持ちでない人は、
    ア)年金手帳、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証など
    イ)学生証、法人が発行した本人顔写真付きの社員証など
    の内からア)、イ)を組み合わせて2点以上、若しくはア)を2点以上(いずれも原本に限ります)。

郵便請求について

戸籍関係の証明書は、郵便で請求することができます。下記必要書類を、太宰府市役所の市民課までお送りください。

  1. 戸籍謄・抄本等の郵送による交付申請書(PDF:95.3KB)
  2. 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証や年金手帳などで氏名及び住所または生年月日がわかる箇所)
  3. 手数料分の定額小為替(郵便局で販売しています。有効期間は発行日から6か月です。)
  4. 請求者の氏名と住所(住民票に登録されている現住所地に限ります。)を記載し、切手を貼った返信用封筒

あて先:〒818-0198
 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号 太宰府市役所 市民課

注意1:住民登録地以外に証明書をお送りすることはできません。

注意2:返信用封筒に貼って頂く切手の値段は通常84円ですが、重量オーバーのために切手が不足した場合は、「料金不足受取人払」の印を押印し、証明書をお返ししますのでご了承ください。

注意3:手数料は、切手や収入印紙では受け付けられません。また、おつりが発生した場合は定額小為替でお返しし、手数料が不足する場合は定額小為替を追送いただいております。

注意4:請求者本人が記載された戸籍以外の証明書を請求する際、委任状や請求者と必要な方との関係のわかる戸籍の写し等が必要となる場合があります。

戸籍の種類について

 戸籍は、個人の氏名、生年月日、身分事項などを記録しているもので、夫婦及び結婚していない子で構成されています。戸籍の最初に書かれている人を筆頭者といい、戸籍のある所を本籍地といいます。
 婚姻の際に夫の氏を名乗る事とした場合は夫が、妻の氏を名乗る事とした場合は妻が筆頭者となります。筆頭者は死亡しても変わりません。

全部事項証明(謄本)と個人事項証明(抄本)の違い

 謄本は戸籍の原本の全部を写し証明したものを、抄本は戸籍の原本の一部を写し証明したものをいいます。抄本は一般的に、構成員の中の1人を証明する場合が多いですが、2人や3人の証明もできます。

改製原戸籍とは

 明治時代から現在まで、戸籍は戸籍法改正により数度作り変えられています。この作り変えられる前の戸籍を改製原戸籍といいます。
 主な改製としては、昭和32年(1957年)の旧戸籍法から新戸籍法への作り変えがあります。これは、戸籍の編成単位を、それまでの「家」単位から「一組の夫婦と氏を同じくする子」を編成単位としたものです。
 戸籍のコンピュータ化により戸籍を作り替えた場合にも、そのひとつ前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。太宰府市では平成12年2月5日に実施しております。
 なお、戸籍の中にいる人が婚姻・死亡・分籍などをした場合はその戸籍から除かれます。戸籍が改製された時にすでに除かれていた方々は、改製後の戸籍に記載されませんのでご注意下さい。

除籍とは

 戸籍の中にいる人が婚姻・死亡・分籍などをした場合はその戸籍から除かれます。また、転籍をした場合は全員戸籍から除かれます。こういった理由によって誰もいない状態の戸籍を除籍簿といいます。
 なお、配偶者が存命の場合、その戸籍は除籍簿ではなく、死亡された方の除籍されたことが記載された現在戸籍となります。

附票とは

 戸籍附票とは、本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在まで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。

令和4年1月11日より、性別・生年月日が記載され(令和4年1月11日より前に除籍になった人は除く)、「本籍・筆頭者・在外選挙人登録地」の記載の有無を選択できるようになりました。ただし、本人以外からの請求の場合は、記載の希望がある場合にも使用目的によって記載できない場合があります。

身分(身元)証明書とは

 身分(身元)証明書とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するもので、具体的には「禁治産または準禁治産」「成年被後見人の登記」「破産宣告」の通知を受けていないことを証明するものです。

受理証明書とは

 受理証明書とは、戸籍の届出(出生・婚姻・離婚など)の提出を受けた役所が、その届出を受理したことを証明するものです。

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