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戸籍謄本や住民票等の定額小為替はおつりのないようにしましょう

ページID:0037132 更新日:2024年10月3日更新 印刷ページ表示

戸籍に関する証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。

定額小為替は郵便局で購入できます。

定額小為替利用時のおつりが発生する場合、切手でお返しすることがあります。

地方自治法施行令第156条  で、証券による納付の場合には「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。おつりのないように、ご協力をお願いします。

おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。また、場合によっては、申請書類を一旦返送させていただくことがあります。

定額小為替は発行日から5か月を超えないものを使いましょう。

定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。郵送・換金の都合上、発行日から5か月を越えないもののご利用をお願いいたします。

定額小為替の券面には名前は書かないでください。

定額小為替の券面には、何も記入しないでください。

戸籍等の請求で手数料がいくらになるかわからないとき

戸籍謄抄本【450円】か、除籍・改製原戸籍謄抄本【750円】か、わからないとき

450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。450円の戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)の場合は、超過分の300円を証明書交付のときに同封して返還します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

事前に電話などでお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることができません。

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時に送付いただいた小為替をお返しします。

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