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太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会

ページID:0037413 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示
太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会
設置目的

下記の所掌事務に掲げる事項について調査及び協議を行うため

設置根拠 太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会規程(令和6年9月20日訓令第5号)
所掌事務
  1. 地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線等に係る運賃等
  2. その他分科会が必要と認める事項
組織の構成
  1. 副市長
  2. 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者又は一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者
  3. 校区自治協議会を代表する者
  4. 福岡運輸支局長またはその指名する者
委員任期 太宰府市地域公共交通活性化協議会の在任期間

 

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