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景観重要建造物の指定
景観重要建造物とは
平成16年に制定された景観法に基づき、太宰府市域において「古都太宰府の風景」を形成するための景観資源となり、地域の良好な景観の形成に重要な建造物について、市長(景観行政団体の長)がその建造物の所有者の意見を聴き、指定した建造物です。
景観重要建造物指定一覧
現在、太宰府市域において景観重要建造物に指定されている物件は、55件となっています(令和7年3月現在)。
景観重要建造物の指定に伴う義務等
景観重要建造物の指定をうけると、所有者の管理義務が生じるとともに、現状変更の許可申請の手続きが必要となってきます。
所有者の管理義務
景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないように適切に管理を行う義務が生じます。
現状変更の規制
景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更を行うには、市長の許可が必要になります。ただし、通常の管理としての軽易な行為、非常災害のための応急措置として行う行為などについては許可を必要としません。
建築基準法の規制緩和の適用
太宰府市景観計画において定められた太宰府天満宮参道景観保全地区内の建築物について、付庇がある(あった)建築物について景観重要建造物として指定を受けた場合は、太宰府市景観計画育成地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成29年施行)により建築基準法第44条(道路内の建築制限)の緩和を受けることができます。この太宰府天満宮参道景観保全地区内における景観重要建造物の詳細は、こちらのページ(太宰府天満宮参道景観保全地区では建築基準法の制限緩和があります)をご確認ください。