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太宰府市屋外広告物等に関する制度
本市では平成29年4月より、「太宰府市屋外広告物等に関する条例」(令和3年3月一部改正、令和3年7月施行)を施行し、本市独自の景観誘導に関する事項を盛り込んだ制度の運用を開始しています。
なお、本市では「福岡県屋外広告物制度」とは異なり、様々な広告物についての独自規格や基準があります。市内で広告物の設置を検討される方は、本ページをご確認のうえ、設置前に必ずお問い合わせをお願いします。
太宰府市屋外広告物等に関する制度の手引き(第2版) [PDFファイル/6.64MB]
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条第1項より抜粋)」をいいます。
営利的な商業広告だけでなく、非営利のものであっても前文の要件を満たしていれば屋外広告物に該当します。また、看板に限らず、建物の壁面に描かれた文字やイラスト等で一定のイメージを与えるものも屋外広告物に含まれます。
屋外広告物等の設置までの流れ
市内で屋外広告物等を設置する場合は、事前に市への許可申請が必要です。ただし、屋外広告物の種類や規模、設置地区によっては許可申請が不要になることがあります。 また、本市で屋外広告物等を設置する場合は表示面積の上限等の独自基準があります。 許可申請が不要でも、本市の基準を遵守してください。
市内で屋外広告物等の設置を検討する場合は、事前に以下の内容をご確認ください。
区域の確認
本市では、地域特性に応じて市内を3つの地域・地区に区分しています。区域の確認は以下のファイルをご参照のうえ、担当課までお問い合わせください。
屋外広告物等に関する制度の地域・地区区分 [PDFファイル/1.67MB]
区域別の基準
本市では、地域・地区ごとで屋外広告物等の設置基準が異なります。地域・地区ごとの基準は以下の添付ファイルをご参照ください。
景観育成地区【政庁通り・住宅地ゾーン】 [PDFファイル/423KB]
景観育成地区【政庁通り・商業地ゾーン】 [PDFファイル/427KB]
景観育成地区【参道、小鳥居小路地区】 [PDFファイル/425KB]
景観育成地区【宇美方面からのさいふまいりの道地区】 [PDFファイル/428KB]
景観育成地区【竈門神社前地区】 [PDFファイル/289KB]
許可申請手続き
許可申請が必要な屋外広告物は、設置前に申請書の提出が必要です。
許可申請が必要な物件
- 自家用広告物 :広告物の面積によっては申請が必要(上述の「区域別の基準」を参照)
- 非自家用広告物:すべて申請が必要
また、許可申請の際は、屋外広告物の種類や規模毎に手数料がかかります。
許可申請には、市内で新たに屋外広告物等を設置する「新規許可申請」、許可期間満了に伴う「更新許可申請」、板面内容等の意匠を変更する「変更許可申請」があります。管理者等が変更になった場合は「管理者等変更届」の提出が必要です。
許可申請手続きの流れや手数料、申請書類の様式等については以下の添付ファイルをご参照ください。
屋外広告物の許可申請手続きの流れ [PDFファイル/478KB]
屋外広告業の登録、及び屋外広告物制度の講習会
本市に屋外広告物を設置する施工業者は、福岡県の屋外広告業登録が必要です。
屋外広告業の登録、及び屋外広告物制度の講習会に関するお問い合わせは下記の福岡県担当課にご連絡ください。
【福岡県 都市計画課】
代表窓口
電話番号 092-643-3711
ファクス番号 092-643-3716
福岡県屋外広告物制度<外部リンク>