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大規模広告物について

ページID:0011362 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

本市では平成29年4月より、「大規模広告物」についての独自規格や基準、事前協議の制度を設けています。

大規模広告物とは

地上から高さ10m超かつ表示面積合計50平方メートル超の屋外広告物・掲出物件は「大規模広告物」に該当します。この物件は、全地域において色彩等の制限があり、屋外広告物等の許可申請の前に事前協議等が必要になります。

大規模広告物の基準

大規模広告物に該当する物件は通常の屋外広告物の基準に加え、以下の基準があります。

1.大宰府政庁跡などの眺望点から見た際、正面となる側への表示を避ける。

2.表示面の地色、基調色または掲出物件の色彩には、次に掲げる色彩は使用しない。

(1)色相区分YRで、彩度が8を超えるもの
(2)色相区分RとYで、彩度が6をこえるもの
(3)上記以外の色相区分で、彩度が4を超えるもの。

3.照明を用いる場合は、周辺環境への郊外とならないよう配慮する。

手続き

通常の屋外広告物等の許可申請書(様式第1号)を提出する前に、「大規模広告物景観事前協議申出書(様式第2号)」の提出が必要です。詳細は、添付資料をご参照ください。

手続きの流れ [PDFファイル/479KB]

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