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特定屋内広告物の独自基準があります
本市では平成29年4月より、窓ガラスなどの内側から屋外に向けられて表示される「特定屋内広告物」について、独自基準や届出制度を設けています。
特定屋内広告物とは
特定屋内広告物の定義は以下のとおりです。
1)建築物の窓そのほかの開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。以下「開口部等」という。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉などの内側の面に直接描き、または直接貼付して、常時または一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの。
2)開口部等の内側において直接または間接に建築物に定着させる広告物で、常時または一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの。
特定屋内広告物の基準
本市では「広告物景観育成地区」において、特定屋内広告物の表示面積の上限や色彩等の基準を設けています。また、表示面積が一定規模を超える場合は、届出が必要です。
表示面積の上限
1)建築物の1階:表示面積の合計は各開口部の面積の10分の5以内
2)建築物の2階以上:表示面積の合計は各開口部の面積の10分の3以内
色彩及び写真・絵画等の表示
色彩及び写真・絵画等の表示は次のいずれにも該当するものとする。
1)蛍光塗料、蓄光塗料または反射しやすい材料等を使用しない。
2)次に掲げる色彩は表示面積の2分の1未満とする(掲出物件には使用不可)。
(1)色相区分YRで、彩度10を超えるもの。
(2)色相区分R及びYで、彩度が8を超えるもの。
(3)上記以外の色相区分で、彩度が6を超えるもの。
3)写真・絵画の表示は、1面あたり2平方メートル以内とする。
届出等の手続き
広告物景観育成地区内で、建物の1立面につき5平方メートルを超える面積の特定屋内広告物を表示する場合は届出が必要です。「特定屋内広告物表示届(様式第16号)」に必要書類を添付して、1部提出してください。