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歴史的意匠屋外広告物に関する制度
歴史的意匠屋外広告物について
屋外広告物に関する太宰府市の取り組みとして、歴史的意匠屋外広告物の指定制度があります。屋外広告物の所有者の申請に基づき、太宰府市景観・市民遺産審議会の意見を聴いて指定します。
制度の目的
歴史的な意匠を有しており、良好な景観の形成及び歴史的風致の維持に寄与している広告物について、その保存と通り景観の維持向上を図ることを目的としています。
参道イメージ
制度の概要
指定の対象
以下のうち、2つ以上の要件を満たすものを指定対象とします。
- 歴史的価値が高い屋外広告物で、おおむね50年以上前に製作されたもの。
- 歴史的な製作技術を以って作られ、かつ歴史的意匠を有したもの。
- 原則として、現在の屋外広告物の許可基準に適合するもの。ただし、広告物景観育成地区内においては、許可基準外であっても、各育成地区の景観育成の方針に沿った歴史的意匠の屋外広告物であれば指定対象とする。
- 指定文化財として指定されているもの。
指定の手続き
屋外広告物の所有者の申請により、太宰府市景観・市民遺産審議会の意見を聴いて指定します。また、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例第36条第2項に規定する表彰制度(だざいふ景観賞等)において、受賞対象となった屋外広告物のうち、指定対象に該当するものについては、所有者からの申請により指定します。
指定により期待される効果
屋外広告物の許可が特に制限されている広告物景観育成地区や、景観重要建造物等において、歴史的な意匠を有しており、かつ良好な景観の形成及び歴史的風致の維持に寄与しているにも関わらず、現在の許可基準を満たしていないために既存不適格となっている屋外広告物が存在します。
本制度により、それらの歴史的意匠を持つ屋外広告物を保存・活用するとともに、それに面する通り景観及び周辺街並みの歴史的風致を維持向上することについて、さらなる効果が期待されます。
指定により緩和されること
指定を受けた屋外広告物は許可申請・許可基準等の適用除外となります。
従前までは総量規制等で掲出できなかった歴史的意匠の看板の掲出が可能となります。
指定による必要な手続き
安全上の観点から、3年ごとに「歴史的意匠屋外広告物自主点検報告書」の提出を求めます。
また、指定時の状態を保つように維持管理をしていただきます。
制度概要リーフレット
歴史的意匠屋外広告物制度の概要(PDFファイル:438.1KB)