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指定居宅介護(予防)支援事業所の指定申請方法

ページID:0002722 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

新規・更新手続き

下記の申請書類をダウンロードし、チェックリストをもとに、必要書類の提出をしてください。

申請期限

  • 新規:指定開始予定日の2か月前まで。
    (例:4月1日指定開始予定の場合は1月31日までに提出)

  ※すでに太宰府市で居宅介護支援事業の指定を受けている事業者が、介護予防支援事業の新規指定を受ける場合は指定開始予定日の1か月前までに提出。

 

  • 更新:指定有効期間満了日の前々月の末日まで。
    (例:9月30日指定有効期間満了の場合は7月31日までに提出)

 ※提出の際は事前にご連絡ください。

介護予防支援事業所の指定の場合は、申請後の流れが異なります。

介護予防支援事業所の指定の場合、太宰府市が指定する前に、あらかじめ介護保険の被保険者とその他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を行う必要があります。

太宰府市ではこの措置を「介護保険運営協議会」に意見を求めることとしています。そのため、指定日は申請日以降の介護保険運営協議会開催後となります。なお、同協議会は原則年3回の開催となるため、指定申請受理後、指定(予定)日はおおむね次のようになります。

介護予防支援の申請日と指定日の考え方
指定申請日 意見聴取時期 指定(予定)日
2月2日から7月1日 7月下旬 9月1日頃
7月2日から10月1日 10月下旬 12月1日頃
10月2日から2月1日 2月下旬 4月1日頃

※その年によって開催回数や時期が変動しますので、詳細はお問い合わせください。

 

審査手数料

指定審査には以下の手数料が必要となります。

審査手数料
種類 手数料

新規指定

※すでに太宰府市で居宅介護支援事業の指定を受けている事業者が、介護予防支援事業の新規指定を受ける場合は不要です

30,000円
指定更新 20,000円
  • 指定(更新)申請書が提出された後、事業所宛に納付書を郵送します。
  • 手数料は、納付書に記載の納期限までに、金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付してください。
  • 納付後、領収書控の写しを市に提出してください。

(注意) 手数料は審査のための手数料ですので、指定(更新)できない場合も返還できません。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

<注意事項>

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、令和6年度から新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

取り扱いについては、こちら [Wordファイル/25KB]をご覧ください。

また、3者契約はこちら [Wordファイル/23KB]の様式を参考に作成してください。

指定(更新)申請書等

変更、廃止・休止・再開・指定辞退届出書

  • 届出内容(人員・設備・運営関係)に変更があった場合は、変更届出書チェック表を参考に、必要書類を提出してください。
  • 原則、変更があった日から10日以内に届け出が必要です。
  • 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
  • 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 介護給付費(加算等)に変更が生じた場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、添付書類等チェック表、その他加算要件に関する必要書類を添えてご提出ください。
  • 毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します。

提出先

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