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指定居宅介護(予防)支援事業所の指定申請方法

ページID:0002722 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

新規・更新手続き

下記の申請書類をダウンロードし、チェックリストをもとに、必要書類の提出をしてください。

申請期限

  • 新規:指定開始予定日の2か月前まで。

  (例:4月1日指定開始予定の場合は1月31日までに提出)

  ※すでに太宰府市で居宅介護支援事業の指定を受けている事業者が、介護予防支援事業の新規指定を受ける場合は指定開始予定日の1か月前までに提出。

 

  • 更新:指定有効期間満了日の前々月の末日まで。

  (例:9月30日指定有効期間満了の場合は7月31日までに提出)

 

 ※提出の際は事前にご連絡ください。

 

審査手数料

指定審査には以下の手数料が必要となります。

審査手数料
種類 手数料

新規指定

※すでに太宰府市で居宅介護支援事業の指定を受けている事業者が、介護予防支援事業の新規指定を受ける場合は不要です

30,000円
指定更新 20,000円
  • 指定(更新)申請書が提出された後、事業所宛に納付書を郵送します。
  • 手数料は、納付書に記載の納期限までに、金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付してください。
  • 納付後、領収書控の写しを市に提出してください。

(注意) 手数料は審査のための手数料ですので、指定(更新)できない場合も返還できません。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

<注意事項>

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、令和6年度から新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

取り扱いについては、こちら [Wordファイル/25KB]をご覧ください。

また、3者契約はこちら [Wordファイル/23KB]の様式を参考に作成してください。

指定(更新)申請書等

 

変更、廃止・休止・再開・指定辞退届出書

  • 届出内容(人員・設備・運営関係)に変更があった場合は、変更届出書チェック表を参考に、必要書類を提出してください。
  • 原則、変更があった日から10日以内に届け出が必要です。
  • 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
  • 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 介護給付費(加算等)に変更が生じた場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、添付書類等チェック表、その他加算要件に関する必要書類を添えてご提出ください。
  • 毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します。

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