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第3子以降の保育料が無償になります

ページID:0043934 更新日:2026年5月13日更新 印刷ページ表示

第3子以降無償化の概要

多子世帯の経済的負担の軽減、安心してこどもを産み育てられる環境推進のため、第3子以降の保育料を無償化します。
きょうだいの年齢制限・世帯の収入制限を設けず、保護者と生計を同一にしているお子さんを対象に、最年長者を第1子、その次のお子さんを第2子、そして第3子と順にカウントします。

※給食費、副食費などは、自己負担です。​

対象施設

認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)

申請・請求手続きは必要ありません。市で対象者を把握して保育料を0円にします。
ただし、市で把握できない生計同一のきょうだい(例:市外に別居しているなど)がいる場合は、市(保育児童課)に申し立ててください。​

詳しくは、​リンク先のページ:第3子以降の保育料が無償になります(認可保育施設)をご覧ください。

届出保育施設・企業主導型保育施設

多子世帯利用給付認定の申請が必要です。

市(保育児童課)へ必要書類を提出して、認定を受けてください。なお、申請日以前に遡っての認定は行いませんので、事前に余裕をもって手続きしてください。
認定後は、利用施設に「領収証兼提供証明書」を作成してもらい、請求書に添付して市(保育児童課)へ提出してください。

多子世帯利用給付認定申請のご案内(届出保育施設・企業主導型保育事業所を利用する第3子以降保育料無償化)[PDFファイル/723KB]

助成金の額

保護者が現に負担した保育料。ただし、次の額を上限とします。

補助上限額

施設の種類 補助上限額
届出(認可外)保育施設 月額42,000円
企業主導型保育施設 0歳児:月額37,100円
1~2歳児:月額37,000円

※日用品、文房具、行事への参加費、食事の提供にかかる費用等は自己負担です。

手続きの必要書類

給付認定

利用開始日より前に、次の書類を市(保育児童課)に提出してください。認定後、認定通知書をお送りします。

  1. 太宰府市多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/147KB]
  2. 保育の必要性を証明する書類

3. 課税証明書(課税基準日時点での住所地が市外であった保護者のみ)
4. 別居のきょうだいの「住民票の写し」と生計同一であること(養育・扶養していること)がわかる資料(生計同一で別居している子がいる場合のみ)

助成金の請求

「太宰府市多子世帯利用料請求書」と「領収証兼提供証明書」を、3か月分ごとに市(保育児童課)に提出してください。

なお、各年度の助成金請求の最終期限は「翌年度の4月10日」です。年度末はお早めに請求手続きを行っていただきますようお願いします。
(例:令和8年度(令和8年4月分から令和9年3月分まで)の助成金は、令和9年4月10日までにご請求ください。)

  1. 太宰府市多子世帯利用料請求書(償還払い用) [PDFファイル/137KB]
  2. 領収書兼提供証明書 [PDFファイル/70KB] 領収書兼提供証明書 [Excelファイル/12KB] ※利用施設で作成

  3.  
認定内容の変更

多子世帯利用給付認定を受けた後、内容に変更が生じた場合は「太宰府市多子世帯利用給付認定変更届」を市(保育児童課)へ提出してください。

太宰府市多子世帯利用給付認定変更届 [PDFファイル/114KB]

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