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第3子以降の保育料が無償になります
令和7年9月分から、第3子以降の保育料を無償化します
多子世帯の経済的負担の軽減、安心してこどもを産み育てられる環境推進のため、第3子以降の保育料を無償化します。
きょうだいの年齢制限・世帯の収入制限を設けず、保護者と生計を同一にしているお子さんを対象に、最年長者を第1子、その次のお子さんを第2子、そして第3子と順にカウントします。
※3歳児クラス以上は、こどもの人数にかかわらず保育料無償化の対象です。
これまで(国の制度)
- 非課税世帯のみが対象
- 未就学児の在園児のみをカウント
これから
- 保護者の収入に関係なく、全世帯が対象
- きょうだい児の年齢に関係なく、第3子以降のすべての児童の保育料を無償化
※保護者と生計を同一にしていることが条件。給食費、副食費などは、自己負担です。
例えば
例1 小学4年生、小学1年生、0歳(保育所を利用)がいる世帯
これまで:きょうだい児が未就学児ではないので、対象外
これから:年齢に関係なく、第3子以降無償化の対象
例2 中学1年生、3歳(幼稚園を利用)、1歳(保育所を利用)がいる世帯
これまで:きょうだい児のうち、未就学の在園児だけカウントして、半額
これから:年齢に関係なく、第3子以降無償化の対象
対象施設
- 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所
- 届出保育施設
- 企業主導型保育施設
認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)をご利用の場合
申請・請求手続きは必要ありません。市で対象者を把握して保育料を0円にします。
ただし、市で把握できない生計同一のきょうだい(例:市外に別居しているなど)がいる場合は、市(保育児童課)に申し出てください。
太宰府市第3子以降保育料無償化に関するお知らせ(認可保育施設利用者用) [PDFファイル/301KB]
第1子・第2子が別居している場合の申立て手続き
申立書類一式を市へ提出してください。
審査の結果、保育所等を利用するこどもが第3子以降に該当すると市が判断した場合は、「保育料変更通知書」が届きます。
申立人
第1子・第2子が、就業、就学、療養・入院・入所、離婚等の理由で別居している(別住所である)が、生計費を日常的に負担し、監督・保護している保護者。
提出書類
- 多子世帯の生計同一に関する申立書 [PDFファイル/281KB]
- 別居のきょうだいの住民票
- 申立人が養育・扶養していることがわかる資料
申立てに基づくきょうだいカウントの適用時期
令和7年9月時点で、生計を一にするきょうだいであったとみなされるもの
令和7年9月分に遡って適用します。
(注意)令和8年3月31日(火曜日)までに市が申立てを受理した場合に限ります。
新たに生計を一にするきょうだいとして申立てされたもの
申立て翌月分から適用します。
見直し・現況確認
- 4月・9月の保育料決定時に見直しを行います。また、別居のきょうだいの申立てをしている方は、毎年4月頃に現況確認するため申立書類の提出が必要です。
- 世帯状況に変更が生じた場合は、すぐにお申し出ください。お申し出もしくは市の調査により「第3子以降に該当しない」と判明した場合は、保育料変更を行います。
届出保育施設・企業主導型保育施設をご利用の場合
申請・請求手続きが必要です。下記の必要な書類を、利用施設を経由して市(保育児童課)へ提出してください。
必要な書類
後日、掲載します。
施設の種類 | 補助上限額 |
---|---|
届出(認可外)施設 | 月額42,000円 |
企業主導型 | 0歳児:月額37,100円 1~2歳児:月額37,000円 |
※日用品、文房具、行事への参加費、食事の提供にかかる費用等は自己負担です。